認知症の診断と要支援2以上に加えて、原則として施設のある市区町村の被保険者が対象です。ただし自治体間の同意で他市区町村から利用できる場合もあります。また、食費・居住費を軽くする負担限度額認定は使えません。

中川 優美Yumi Nakagawa
まず知っておきたいこと
グループホームの正式な名称は 認知症対応型共同生活介護 といいます。介護保険の地域密着型サービスという区分にあたります。
この「地域密着型」という言葉が、後で出てくる地域の要件につながります。その市区町村の被保険者のために、地域ごとに整備されている仕組みだということです。
特徴を整理すると、次のようになります。
| グループホーム | |
|---|---|
| 対象 | 認知症の診断を受けた方 |
| 要介護度 | 要支援2・要介護1〜5(要支援1は対象外) |
| 住まいの形 | 1ユニット5〜9人の少人数。居室は原則1人1室 |
| 暮らし方 | できる範囲で職員と一緒に家事を行う。家庭に近い形 |
| 職員 | 管理者などに認知症介護の実務経験・所定の研修が求められる |
| 地域の要件 | 原則として施設のある市区町村の被保険者。区域外指定の例外あり |
| 負担限度額認定 | 使えない |
このうち、下の2つが見落とされやすい点です。順に見ていきます。
入居条件
1. 認知症の診断を受けていること
入居のときに、主治医の診断書などで認知症であることが確認できることが求められます。「物忘れが増えた」という段階では対象になりません。まだ受診していない場合は、そこから始めることになります。
受診の進め方は、別記事「認知症の初期に家族がすること|受診・相談・介護保険の始め方」でお伝えしています。
2. 要支援2または要介護1〜5であること
要支援1の方は対象になりません。 要支援2の方は、介護予防のサービスとして利用します。
3. 共同生活を営むことに支障がないこと
基準では「少人数による共同生活を営むことに支障がない者」とされています。著しい行動や症状などにより、少人数での共同生活を安全に続けることが難しいと施設が判断する場合には、受け入れが難しいことがあります。他の方と過ごすのが苦手、ひとりで過ごしたい、というだけで制度上利用できなくなるわけではありません。
4. 施設のある市区町村の被保険者であること
これが原則です。ただし例外があります。次の章で詳しく説明します。
5. 年齢
65歳以上が基本です。40歳から64歳の方も、介護保険の特定疾病により要支援2・要介護の認定を受けている場合は対象になります。認知症との関係では、初老期における認知症が特定疾病に含まれています。
住民票の壁
ここが実務でいちばん引っかかるところです。
グループホームは地域密着型サービスですので、原則として、その市区町村の介護保険の被保険者が利用する仕組みです。通常は住民票のある市区町村がそのまま保険者になりますので、「住民票のある市区町村の施設」と説明されることが多くなります。
ただし、住民票がなければ絶対に利用できない、という制度ではありません。
どういう場面で問題になるか
いちばん多いのは、離れて暮らす親を、自分の家の近くに呼び寄せたいという場面です。
たとえば、親が地方に住んでいて、子が東京にいる。近くのグループホームに入れたい——ところが、親の保険者は地方の市区町村なので、東京のグループホームは原則の外にあたります。
まず自治体に相談してください(住民票を先に移さない)
ここでよくあるのが、「とりあえず住民票だけ先に移そう」という進め方です。これはおすすめしません。順序が逆になります。
- まず、施設のある市区町村と、いまの保険者である市区町村の両方に相談します。 地域密着型サービスには、いまの保険者が必要と認め、施設のある市区町村の同意を得て事業所を指定する区域外指定という仕組みがあります。これが行われれば、住民票を移さずに利用できることがあります
- 区域外指定を行うかどうかは自治体の判断です。運用は自治体によってかなり違い、地域密着型サービスの趣旨から慎重に扱っている自治体もあります。「できる場合がある」という前提で、必ず窓口に確認してください
- 区域外での利用が難しい場合に、住民票の異動を検討します。 このとき、実際に生活の本拠を移すことが前提です。書類上だけ移すことはできません
- 住民票を移した後も、すぐに入居できるとは限りません。空きがなければ待つことになります
この手順は複雑です。 担当のケアマネジャーと、両方の市区町村の介護保険の窓口に、早めに相談してください。
住所地特例の対象外です
介護保険には、別の市区町村の施設に入っても元の市区町村が保険者であり続ける住所地特例という仕組みがあります。ところが、グループホームはこの対象外です。
そのため、実際に転居して住民票を移した場合は、保険者も移転先の市区町村になります。一方、住民票を移さず、区域外指定によって他市区町村のグループホームを利用する場合は扱いが変わります。どちらになるかで手続きも変わりますので、先に自治体へ確認してください。住所地特例の仕組みは、別記事「老人ホーム入居と住民票|住所地特例のしくみと手続き」で整理しています。
遠くに住む親の施設探し全般は、別記事「遠距離・疎遠の家族による施設探し」もご覧ください。
どんな暮らしになるか
グループホームの暮らしは、ほかの施設とかなり違います。
少人数のまとまりで暮らす
1つの共同生活住居(ユニット)につき5人から9人で共同生活を送ります。1つの事業所が持てるユニットの数には上限があり、大規模な施設にはなりません。1つの事業所に複数のユニットがあることもあります。
居室は原則1人1室です。そのうえで、居間・食堂・台所を共有します。
家事を一緒に行う
いちばんの特徴です。運営の基準では、食事その他の家事は、原則として入居している方と職員が共同で行うよう努めることとされています。
つまり「全員が必ず家事をする」という仕組みではありません。ご本人の心身の状態やこれまでの暮らしに応じて、できる範囲で参加するものです。「できることを続けていただく」という考え方に立っています。ご本人にとっては役割が残り、生活のリズムも保たれやすくなります。
一方で、この形が合わない方もいらっしゃいます。 家事に関心がない、他の方と過ごすことが負担、という場合は、別の施設のほうが落ち着くことがあります。
職員の体制
- 日中は、おおむね入居者3人に対して職員1人の割合で配置されます
- 夜間・深夜の時間帯にも、介護従業者の配置基準があります
- 管理者には、認知症介護の実務経験と、定められた研修の修了が求められます
- 介護計画を作成する計画作成担当者が配置されます
認知症のケアについての専門性が制度上求められている点は、グループホームの強みです。ただし、これは管理者や計画作成担当者などについての規定で、働いている介護職員の全員が認知症ケアの研修を修了している、という制度ではありません。
夜間の体制は施設によって差が出やすいところです。見学のときに、夜間は実際に何人の職員が、いくつのユニットを担当しているのかを確認してください。
費用の注意点
ここも見落とされやすい点です。
グループホームでかかる費用は、おおむね次のとおりです。
- 介護サービス費の自己負担(1割〜3割)
- 家賃
- 食費
- 光熱水費
- 日用品費など(実費)
負担限度額認定は使えません
食費と居住費を軽くする 負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)は、グループホームでは使えません。
この仕組みの対象は、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)とショートステイです。グループホームは含まれていません。
つまり、「認知症だからグループホーム」と決めてしまうと、費用の面で想定と違ってしまうことがあります。 所得が低い方ほど、この差は大きく出ます。
制度の詳しい内容は、別記事「介護費用を軽くする 2 つの制度|高額介護サービス費と負担限度額認定」にまとめています。
比べてから決める
認知症のある方の住まいは、グループホームだけではありません。特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームでも、認知症のケアを行っています。
費用の面を含めて、複数の候補で見積もりを取って比べてください。 費用を抑えたい場合の考え方は、別記事「費用を抑えて入れる老人ホームの探し方」をご覧ください。
認知症でひとり歩き(徘徊)がある場合の施設選びについては、別記事「認知症で徘徊がある親の施設選び」で整理しています。
症状が進んだときの扱い
グループホームには、医師の常勤配置や看護職員の常時配置が一律に義務づけられているわけではありません。 一方で、看護師や訪問看護の事業所と連携して医療のニーズに対応しているグループホームもあり、看取りを行っている事業所もあります。つまり、医療連携の体制は施設ごとの差が大きい類型です。
ですから、「医療的なケアが必要になったら一律に退居」ということではありません。必要な処置の内容と頻度、そしてその施設の看護・医療連携の体制によって、続けられるかどうかが変わります。
そのうえで、次のような場合には、対応が難しくなることがあります。
- たんの吸引、経管栄養などの医療的な処置が必要になり、施設の体制では対応できない
- 常時の医療的な管理が必要になった
- 身体の状態が重くなり、施設の介護・医療連携の体制では安全な生活を支えることが難しくなった
- 少人数での共同生活を安全に続けることが難しくなった
入居前に、必ず次の3点を確認してください。
- どこまでの状態なら住み続けられるのか
- 看取りに対応しているか(対応している施設もあります)
- 対応が難しくなったとき、どのくらい前に知らせてもらえるか
これらは契約書と重要事項説明書に書かれています(別記事「重要事項説明書の読み方|契約前に必ず確認したい 8 項目」)。
なお、急に様子が変わったときは、認知症が進んだと決めつけないでください。 せん妄、感染症、脱水、痛み、薬の影響など、医療で対応できる原因が隠れていることがあります。まず施設の職員に伝え、主治医に相談してください。
住み替えが必要になったときの判断は、別記事「入居後に容体が変わったら|住み替え・特養への移行の判断」をご覧ください。
よくあるご質問
Q. グループホームの入居条件を教えてください。
A. 入居時に主治医の診断書などで認知症であることが確認できること、要支援2または要介護1から5の認定を受けていることが条件です。要支援1の方は対象になりません。 加えて、少人数での共同生活を営むことに支障がないことが前提です。そしてもうひとつ、地域の要件があります。地域密着型サービスにあたるため、原則として施設のある市区町村の被保険者が利用する仕組みです。通常は住民票のある市区町村が保険者になりますが、住民票がなければ絶対に利用できないという制度ではありません。
Q. 他の市区町村のグループホームには入れないのですか。
A. 原則は、事業所のある市区町村の被保険者が利用する仕組みです。 ただし、いまの保険者である市区町村と施設のある市区町村が同意し、必要な指定の手続き(区域外指定)が行われた場合には、住民票を移さずに利用できることがあります。実際に同意するかどうかは自治体の判断で、運用も自治体によって異なります。ですから、住民票を先に移すのではなく、まず両方の市区町村の介護保険の窓口に確認してください。区域外での利用が難しい場合に、実際に生活の本拠を移したうえで住民票を異動する方法を検討します。
Q. 費用はどれくらいかかりますか。
A. 介護サービス費の自己負担のほか、家賃・食費・光熱水費・日用品などがかかります。注意していただきたいのは、食費と居住費を軽くする負担限度額認定が、グループホームでは使えないことです。この仕組みは介護保険施設とショートステイが対象です。「認知症だからグループホーム」と決めて費用の面で想定と違ってしまうことがありますので、見積もりを取って比べてください。
Q. どんな暮らしになりますか。
A. 1ユニット5人から9人の少人数で、家庭に近い形で暮らします。1つの事業所に複数のユニットがあることもあります。居室は原則1人1室で、居間や食堂、台所を共有します。食事の支度や洗濯、掃除といった家事を、できる範囲で職員と一緒に行うのが特徴で、できることを続けていただくという考え方に立っています。管理者などには認知症介護の実務経験や所定の研修の修了が求められ、夜間・深夜の時間帯にも介護従業者の配置基準があります。
Q. 症状が進んでも住み続けられますか。
A. 施設によって異なります。グループホームには医師の常勤配置や看護職員の常時配置が一律に義務づけられているわけではなく、医療連携の体制は施設ごとの差が大きい類型です。たんの吸引や経管栄養に対応している施設もあります。続けられるかどうかは、必要な処置の内容と頻度、その施設の看護・医療連携の体制によって変わります。入居前に、どこまでの状態なら住み続けられるのか、看取りに対応しているのかを契約書と重要事項説明書で確認してください。
まとめ
グループホームについて、大切な点を振り返ります。
- 正式には 認知症対応型共同生活介護。介護保険の地域密着型サービスです
- 条件は 認知症の診断と 要支援2以上(要支援1は対象外)、共同生活に支障がないこと
- 原則として施設のある市区町村の被保険者が対象です。ただし自治体間の同意による区域外指定で、他市区町村の方が利用できる場合もあります
- 呼び寄せたい場合は、住民票を先に移すのではなく、両方の市区町村にまず相談してください
- 住所地特例の対象外です。実際に転居して住民票を移す場合と、区域外で利用する場合とで扱いが変わります
- 1ユニット5〜9人で、できる範囲で職員と一緒に家事を行う暮らしです。合う方と合わない方がいます
- 負担限度額認定は使えません。「認知症だからグループホーム」と決める前に見積もりを比べてください
- 医療連携の体制は施設ごとの差が大きい類型です。どこまでの状態なら住み続けられるかを入居前に確認します
- 急に様子が変わったときは、認知症の進行と決めつけず医療へ
条件が独特なぶん、候補を絞るのに手間がかかる施設です。どこから探せばよいか迷われたときは、お気軽にご相談ください。
参考文献・公的資料
- 介護保険法(平成9年法律第123号)— 認知症対応型共同生活介護および地域密着型サービスの定義、住所地特例の対象(e-Gov 法令検索、2026年8月閲覧)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)— 認知症対応型共同生活介護の利用対象者、ユニットの定員、人員配置(e-Gov 法令検索、2026年8月閲覧)
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」— 認知症対応型共同生活介護のサービス内容(2026年8月閲覧)
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)— 介護予防認知症対応型共同生活介護の利用対象者(e-Gov 法令検索、2026年9月閲覧)
- 厚生労働省および各市区町村の公表資料 — 地域密着型サービスの市町村域を超えた利用(広域利用・区域外指定)の取扱い。指定は原則として当該市町村の被保険者に対してのみ効力を有し、事業所所在地の市町村の同意がある場合に、その市町村に所在する事業所を指定することができる(2026年9月閲覧)
