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コラム施設の基礎知識ご家族向け

グループホームの入居条件
— 認知症の診断と「住民票」の壁を社会福祉士が整理 —

認知症の親の住まいを探していて、グループホームにたどり着く方は多くいらっしゃいます。少人数で家庭に近い形で暮らせる点は、たしかに魅力です。 ただ、入居条件には見落とされやすい制約が2つあります。ひとつは原則として施設と同じ市区町村に住民票があること。もうひとつは食費・居住費を軽くする負担限度額認定が使えないことです。 本記事では、この2つを中心に、暮らしの形と、症状が進んだときの扱いまで整理しました。
掲載日:2026.09.01|監修:社会福祉士・入居相談員
この記事の答え

認知症の診断と要支援2以上に加えて、原則として施設と同じ市区町村に住民票があることが必要です。また、食費・居住費を軽くする負担限度額認定は使えません。

グループホーム(正式には認知症対応型共同生活介護)は、認知症のある方が5人から9人の少人数で、家庭に近い形で暮らす住まいです。入居の条件は、認知症の診断を受けていること、要支援2または要介護1から5であること(要支援1は対象外)、共同生活を営むことに支障がないことです。そしてもうひとつ、原則として施設のある市区町村に住民票があることが必要になります。地域密着型サービスという区分にあたるためです。離れて暮らす親を呼び寄せたい場合、この点が壁になります。費用の面では、食費・居住費を軽くする負担限度額認定が使えません。この仕組みは介護保険施設とショートステイが対象で、グループホームは含まれないためです。「認知症だからグループホーム」と決める前に、費用の見積もりを取って比べてください。症状が進んで医療的な管理が必要になったときの扱いは施設によって異なりますので、入居前に契約書で確認してください。
中川 優美(社会福祉士・入居相談員)
この記事の監修者

中川 優美Yumi Nakagawa

社会福祉士。ふれあい入居サポートセンター葛飾相談室にて、入居相談を担当。認知症のある方の住まい探しのご相談も多く承っている。
社会福祉士(国家資格)ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室高齢者向け住まい紹介事業者届出 25-0881
編集ポリシー:本記事は、介護保険法および指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に基づいて執筆しています(2026 年 8 月に確認)。受け入れられる状態、看取りへの対応、費用は施設によって大きく異なります。住民票の取扱いや例外の有無は市区町村の判断によりますので、かならずお住まいの市区町村および施設のある市区町村にご確認ください。本記事内の事例はイメージで、特定の個人を表すものではありません。

まず知っておきたいこと

グループホームの正式な名称は 認知症対応型共同生活介護 といいます。介護保険の地域密着型サービスという区分にあたります。

この「地域密着型」という言葉が、後で出てくる住民票の話につながります。その市区町村にお住まいの方のために、地域ごとに整備されている仕組みだということです。

特徴を整理すると、次のようになります。

グループホーム
対象認知症の診断を受けた方
要介護度要支援2・要介護1〜5(要支援1は対象外)
住まいの形5〜9人の少人数のまとまり。居室は個室が基本
暮らし方職員と一緒に家事を行う。家庭に近い形
職員認知症ケアの経験を持つ職員が配置される
住民票原則として施設のある市区町村にあること
負担限度額認定使えない

このうち、下の2つが見落とされやすい点です。順に見ていきます。

入居条件

1. 認知症の診断を受けていること

医師による認知症の診断が必要です。「物忘れが増えた」という段階では対象になりません。まだ受診していない場合は、そこから始めることになります。

受診の進め方は、別記事「認知症の初期に家族がすること|受診・相談・介護保険の始め方」でお伝えしています。

2. 要支援2または要介護1〜5であること

要支援1の方は対象になりません。 要支援2の方は、介護予防のサービスとして利用します。

3. 共同生活を営むことに支障がないこと

グループホームは、他の入居者と共有スペースで過ごす暮らしです。他の方との関わりが難しい状態である場合、受け入れが難しいことがあります。

4. 施設のある市区町村に住民票があること

原則としてこれが必要です。次の章で詳しく説明します。

5. 年齢

65歳以上が基本です。40歳から64歳の方も、加齢に伴う特定の病気により要介護認定を受けていれば対象になります。

住民票の壁

ここが実務でいちばん引っかかるところです。

グループホームは地域密着型サービスですので、原則としてその市区町村に住民票がある方が対象になります。

どういう場面で問題になるか

いちばん多いのは、離れて暮らす親を、自分の家の近くに呼び寄せたいという場面です。

たとえば、親が地方に住んでいて、子が東京にいる。近くのグループホームに入れたい——ところが、親の住民票が地方にあるため、東京のグループホームには原則として入れません。

どうすればよいか

住民票を移すことになりますが、順序と注意点があります。

  1. 住民票を移すには、実際に生活の本拠を移すことが前提です。書類上だけ移すことはできません
  2. 移した後も、すぐに入居できるとは限りません。空きがなければ待つことになります
  3. 移す前に、移転先の市区町村の窓口に相談してください。要介護認定の引き継ぎ、保険者がどこになるかなど、確認すべきことがあります

この手順は複雑です。 担当のケアマネジャーと、移転先の市区町村の窓口に、早めに相談してください。

住所地特例の対象外です

介護保険には、別の市区町村の施設に入っても元の市区町村が保険者であり続ける住所地特例という仕組みがあります。ところが、グループホームはこの対象外です。

つまり、住民票を移して入居すれば、保険者も移転先の市区町村になります。住所地特例の仕組みは、別記事「老人ホーム入居と住民票|住所地特例のしくみと手続き」で整理しています。

遠くに住む親の施設探し全般は、別記事「遠距離・疎遠の家族による施設探し」もご覧ください。

どんな暮らしになるか

グループホームの暮らしは、ほかの施設とかなり違います。

少人数のまとまりで暮らす

5人から9人を1つのまとまりとして、共同で生活します。1つの事業所が持てるまとまりの数には上限があり、大規模な施設にはなりません。

居室は個室が基本です。そのうえで、居間・食堂・台所を共有します。

家事を一緒に行う

いちばんの特徴です。職員が一方的に世話をするのではなく、入居している方が職員と一緒に、食事の支度・洗濯・掃除などを行います。

「できることを続けていただく」という考え方に立っています。ご本人にとっては役割が残り、生活のリズムも保たれやすくなります。

一方で、この形が合わない方もいらっしゃいます。 家事に関心がない、他の方と過ごすことが負担、という場合は、別の施設のほうが落ち着くことがあります。

職員の体制

  • 日中は、おおむね入居者3人に対して職員1人の割合で配置されます
  • 夜間も、それぞれのまとまりに職員がいます
  • 管理者には、認知症介護の実務経験と、定められた研修の修了が求められます
  • 計画作成担当者が置かれ、そのうち1人以上は介護支援専門員(ケアマネジャー)です

認知症のケアについての専門性が制度上求められている点は、グループホームの強みです。

費用の注意点

ここも見落とされやすい点です。

グループホームでかかる費用は、おおむね次のとおりです。

  • 介護サービス費の自己負担(1割〜3割)
  • 家賃
  • 食費
  • 光熱水費
  • 日用品費など(実費)

負担限度額認定は使えません

食費と居住費を軽くする 負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)は、グループホームでは使えません。

この仕組みの対象は、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)とショートステイです。グループホームは含まれていません。

つまり、「認知症だからグループホーム」と決めてしまうと、費用の面で想定と違ってしまうことがあります。 所得が低い方ほど、この差は大きく出ます。

制度の詳しい内容は、別記事「介護費用を軽くする 2 つの制度|高額介護サービス費と負担限度額認定」にまとめています。

比べてから決める

認知症のある方の住まいは、グループホームだけではありません。特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームでも、認知症のケアを行っています。

費用の面を含めて、複数の候補で見積もりを取って比べてください。 費用を抑えたい場合の考え方は、別記事「費用を抑えて入れる老人ホームの探し方」をご覧ください。

認知症でひとり歩き(徘徊)がある場合の施設選びについては、別記事「認知症で徘徊がある親の施設選び」で整理しています。

症状が進んだときの扱い

グループホームは、医療の体制が手厚い施設ではありません。 医師の常勤配置は求められておらず、看護職員の体制も施設によって差があります。

そのため、次のような状態になったときに、対応が難しくなることがあります

  • たんの吸引、経管栄養などの医療的な処置が必要になった
  • 常時の医療的な管理が必要になった
  • 寝たきりに近い状態になった
  • 他の入居者との共同生活が難しくなった

入居前に、必ず次の3点を確認してください。

  1. どこまでの状態なら住み続けられるのか
  2. 看取りに対応しているか(対応している施設もあります)
  3. 対応が難しくなったとき、どのくらい前に知らせてもらえるか

これらは契約書と重要事項説明書に書かれています(別記事「重要事項説明書の読み方|契約前に必ず確認したい 8 項目」)。

なお、急に様子が変わったときは、認知症が進んだと決めつけないでください。 せん妄、感染症、脱水、痛み、薬の影響など、医療で対応できる原因が隠れていることがあります。まず施設の職員に伝え、主治医に相談してください。

住み替えが必要になったときの判断は、別記事「入居後に容体が変わったら|住み替え・特養への移行の判断」をご覧ください。

よくあるご質問

Q. グループホームの入居条件を教えてください。

A. 認知症の診断を受けていること、要支援2または要介護1から5の認定を受けていることが条件です。要支援1の方は対象になりません。 加えて、共同生活を営むことに支障がないことが前提です。そしてもうひとつ、原則として施設のある市区町村に住民票があることが必要になります。地域密着型サービスという区分にあたるためです。

Q. 他の市区町村のグループホームには入れないのですか。

A. 原則として入れません。 離れて暮らす親を自分の家の近くに呼び寄せたい場合、まず住民票を移す必要があります。ただし住民票を移すには実際に生活の本拠を移すことが前提になりますし、移した後もすぐに入居できるとは限りません。手順が複雑になりますので、担当のケアマネジャーと、移転先の市区町村の窓口に早めに相談してください。

Q. 費用はどれくらいかかりますか。

A. 介護サービス費の自己負担のほか、家賃・食費・光熱水費・日用品などがかかります。注意していただきたいのは、食費と居住費を軽くする負担限度額認定が、グループホームでは使えないことです。この仕組みは介護保険施設とショートステイが対象です。「認知症だからグループホーム」と決めて費用の面で想定と違ってしまうことがありますので、見積もりを取って比べてください。

Q. どんな暮らしになりますか。

A. 5人から9人の少人数のまとまりで、家庭に近い形で暮らします。居室は個室が基本で、居間や食堂、台所を共有します。職員と一緒に食事の支度や洗濯、掃除といった家事を行うのが特徴で、できることを続けていただくという考え方に立っています。認知症のケアの経験を持つ職員が配置され、夜間もそれぞれのまとまりに職員がいます。

Q. 症状が進んでも住み続けられますか。

A. 施設によって異なります。グループホームは医療の体制が手厚い施設ではありませんので、たんの吸引や経管栄養などが必要になったとき、常時の医療的な管理が必要になったときに、対応が難しくなることがあります。入居前に、どこまでの状態なら住み続けられるのか、看取りに対応しているのかを契約書と重要事項説明書で確認してください。

まとめ

グループホームについて、大切な点を振り返ります。

  1. 正式には 認知症対応型共同生活介護。介護保険の地域密着型サービスです
  2. 条件は 認知症の診断要支援2以上(要支援1は対象外)、共同生活に支障がないこと
  3. 原則として施設のある市区町村に住民票が必要。呼び寄せたい場合はここが壁になります
  4. 住所地特例の対象外です。住民票を移せば保険者も移ります
  5. 5〜9人の少人数で、職員と一緒に家事を行う暮らしです。合う方と合わない方がいます
  6. 負担限度額認定は使えません。「認知症だからグループホーム」と決める前に見積もりを比べてください
  7. 医療の体制は手厚くありません。どこまでの状態なら住み続けられるかを入居前に確認します
  8. 急に様子が変わったときは、認知症の進行と決めつけず医療へ

条件が独特なぶん、候補を絞るのに手間がかかる施設です。どこから探せばよいか迷われたときは、お気軽にご相談ください

参考文献・公的資料

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)— 認知症対応型共同生活介護および地域密着型サービスの定義、住所地特例の対象(e-Gov 法令検索、2026年8月閲覧)
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)— 認知症対応型共同生活介護の利用対象者、ユニットの定員、人員配置(e-Gov 法令検索、2026年8月閲覧)
  3. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」— 認知症対応型共同生活介護のサービス内容(2026年8月閲覧)

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