ケアハウスは60歳以上から入れる施設で、費用のうち事務費が収入に応じて変わります。一般型と介護型があり、要介護度が上がったときの扱いが違います。

中川 優美Yumi Nakagawa
まず知っておきたいこと
ケアハウスは、軽費老人ホームのC型にあたる施設です。老人福祉法にもとづく施設で、運営しているのは社会福祉法人や地方公共団体などです。
「軽費」という名のとおり、費用を抑えて暮らせる住まいとして作られています。かつてはA型・B型もありましたが、現在は新しく作られておらず、ケアハウス(C型)が主流です。
ケアハウスは、大きく2つに分かれます。
| 一般型 | 介護型 | |
|---|---|---|
| 対象 | 60歳以上(夫婦はどちらかが60歳以上) | 65歳以上・要介護1以上 |
| 介護の受け方 | 外部の訪問介護などを契約して利用 | 施設の職員が提供(特定施設入居者生活介護) |
| 要介護度が上がったとき | 対応しきれず住み替えになることがある | 住み続けやすい |
この2つは、名前は同じでも中身がかなり違います。 問い合わせるときは、どちらの型かを必ず確認してください。
そして、ケアハウスにはほかの施設にない特徴があります。費用の一部が、入る方の収入に応じて変わるという点です。これは後ほど詳しく説明します。
入居条件
一般型
- 60歳以上であること
- ご夫婦の場合は、どちらかが60歳以上であれば対象
- 身の回りのことに不安があり、ご家族による援助を受けることが難しいこと
要介護認定を受けていなくても入居できます。 ここが、要介護3以上が原則の特別養護老人ホームとの大きな違いです。「まだ介護は必要ないが、一人暮らしが不安」という段階から候補になります。
介護型
- 65歳以上であること
- 要介護1以上であること
介護型は特定施設入居者生活介護の指定を受けており、施設の職員が介護を提供します。認知症や看取りへの対応を行っている施設もあります。
居室の広さ
軽費老人ホームの基準では、居室の面積が単身の場合と夫婦の場合で別々に定められています(夫婦の場合はより広い面積が求められます)。つまりご夫婦での入居が制度上想定されている施設です。ご夫婦での入居先をお探しの方は、別記事「夫婦で入れる老人ホーム」もあわせてご覧ください。
なお、都市部では都市型軽費老人ホームという、基準を緩和した小規模なタイプもあります。定員が少なく、居室の面積の基準も緩やかです。
費用は収入に応じて変わる
ここがケアハウスの最大の特徴です。
ケアハウスの利用料は、大きく次のように分かれます。
| 項目 | 中身 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 事務費 | 職員の人件費など、施設の運営にかかる費用 | 入所者の収入の状況などを勘案して、都道府県知事が定める額 |
| 生活費 | 食材料費、共用部分の光熱水費 | 施設ごと |
| 居住に要する費用 | 居室の費用 | 施設ごと |
| 介護サービスの自己負担 | 介護型、または一般型で外部サービスを使う場合 | 要介護度・負担割合による |
| その他 | 医療費、日用品、理美容など | 実費 |
このうち**事務費が、収入に応じた負担(応能負担)**になっています。収入が低い方ほど、事務費の負担が軽くなる仕組みです。
減額を受けるには申請が要る
自動的に安くなるわけではありません。減額を希望する方は、入所するときと、翌年度以降は年に1回、収入を証明する書類を添えて施設長に申請します。施設長が内容を審査したうえで、減額後の事務費の月額を認定します。
この申請を毎年忘れないことが大切です。 収入が変わったときも、申請の内容に反映されます。
金額は施設と自治体で異なる
事務費の額は都道府県知事が定めるものですので、地域によって違います。生活費や居住に要する費用も施設ごとに異なります。
ですから、「ケアハウスはいくら」と一律には言えません。必ず個別の施設に、ご自身の収入の状況を伝えたうえで見積もりを出してもらってください。
介護保険の費用を軽くする仕組みについては、別記事「介護費用を軽くする 2 つの制度|高額介護サービス費と負担限度額認定」にまとめています。費用を抑えた施設探し全般は「費用を抑えて入れる老人ホームの探し方」をご覧ください。
養護老人ホームとの違い
名前が似ていて、いちばん混同されやすいところです。 この2つは、そもそも入る仕組みが違います。
| ケアハウス(軽費老人ホーム) | 養護老人ホーム | |
|---|---|---|
| 入り方 | ご本人と施設の契約 | 市町村の措置 |
| 申し込み先 | 施設へ直接 | 市町村 |
| 対象 | 60歳以上、身の回りに不安がある方 | 65歳以上で、環境上の理由および経済的な理由により居宅で養護を受けることが困難な方 |
| 根拠 | 老人福祉法・軽費老人ホームの基準 | 老人福祉法(措置の制度) |
養護老人ホームは、市町村が必要と判断して入所させる制度です。ご自身で施設を選んで申し込む形ではありません。住まいを失った、家族との関係で自宅にいられない、経済的に困窮しているといった事情があるときに、市町村が判断します。
ですから、「養護老人ホームに入りたい」というご相談は、施設ではなく市町村の高齢福祉の窓口へとご案内することになります。
ケアハウスは契約ですので、ご自身で施設を探して申し込めます。まずどちらの話をしているのかを確かめるところから始めてください。
有料老人ホーム・サ高住との違い
費用を抑えたい方が比べる相手として、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅があります。
| ケアハウス | 住宅型有料老人ホーム・一般型サ高住 | |
|---|---|---|
| 運営 | 社会福祉法人・地方公共団体など | 民間の事業者が中心 |
| 費用の決まり方 | 事務費が収入に応じて変わる | 施設が設定した額 |
| 数 | 限られる | 多い |
| 入居のしやすさ | 待機が生じることがある | 比較的入りやすい |
| 要介護度が上がったとき | 一般型は住み替えになることがある | 住宅型は外部サービスで対応。施設により差 |
費用の面ではケアハウスが有利になることが多い一方、数が限られるというのが実情です。希望しても空きがなく、待つことになる場合があります。
そのため、ケアハウスを待ちながら、ほかの選択肢も並行して見ておくという進め方が現実的です。住まいの種類ごとの違いは、別記事「サービス付き高齢者向け住宅と住宅型有料老人ホームの違い」で整理しています。
申し込みと注意点
申し込みの手順
- 地域にあるケアハウスを調べる … お住まいの市区町村の高齢福祉の窓口、地域包括支援センターで一覧を教えてもらえます。介護保険を使っている方は担当のケアマネジャーにも相談してください
- 施設に直接問い合わせる … 一般型か介護型か、空き状況、待機の見込みを確認します
- 収入の状況を伝えて見積もりを出してもらう … 事務費が収入で変わるため、これをしないと実際の負担額が分かりません
- 見学する … 見学のポイントは別記事「老人ホームの見学で社会福祉士が必ず見る 12 のチェック」をご覧ください
- 申し込む
注意しておきたいこと
1. 一般型は、介護が重くなると住み続けられないことがある
一般型は、外部の訪問介護などを契約して利用する形です。必要な介護が増えたときに対応しきれず、住み替えの検討が必要になることがあります。入居前に「どこまでの状態なら住み続けられるのか」を、契約書と重要事項説明書で確認してください(別記事「重要事項説明書の読み方|契約前に必ず確認したい 8 項目」)。
2. 減額の申請を毎年行う
年1回の申請が必要です。忘れると、減額が反映されないことがあります。
3. 数が限られる
地域によっては候補そのものが少なく、待機が生じます。ほかの選択肢と並行して検討してください。
4. 「自立の方向け」という前提がある
一般型は、身の回りのことがある程度できる方を想定した施設です。すでに常時の介護が必要な状態であれば、介護型か、ほかの施設のほうが合っている場合があります。要介護度別の候補は、別記事「要介護度別の施設の選び方」をご覧ください。
よくあるご質問
Q. ケアハウスの入居条件を教えてください。
A. ケアハウスは軽費老人ホームのC型で、一般型と介護型があります。一般型は60歳以上で、身の回りのことに不安があり、ご家族による援助を受けることが難しい方が対象です。ご夫婦の場合はどちらかが60歳以上であれば対象になります。介護型は65歳以上・要介護1以上が対象です。要介護認定を受けていなくても一般型なら入居できる点が、特別養護老人ホームとの大きな違いです。
Q. 費用はどれくらいかかりますか。
A. 利用料は事務費・生活費・居住に要する費用などで構成されます。このうち事務費は、入所者の収入の状況などを勘案して都道府県知事が定める額とされており、収入が低い方ほど負担が軽くなります。減額を希望する場合は、入所時と翌年度以降は年に1回、収入を証明する書類を添えて施設長に申請します。実際の金額は施設と自治体によって異なりますので、必ず個別にご確認ください。
Q. 養護老人ホームとは何が違いますか。
A. 入る仕組みが違います。 ケアハウスはご本人と施設が契約して入居します。一方、養護老人ホームは老人福祉法にもとづき、市町村が必要と判断して入所させる措置の制度です。65歳以上で、環境上の理由と経済的な理由により居宅で養護を受けることが困難な方が対象で、申し込みの窓口は市町村になります。名前が似ていて混同されやすいので、どちらを指しているか確かめてから進めてください。
Q. 要介護度が上がっても住み続けられますか。
A. 型によって変わります。介護型は特定施設の指定を受けており施設の職員が介護を提供しますので、住み続けやすい形です。一般型は外部の訪問介護などを契約して利用する形ですので、必要な介護が増えたときに対応しきれず、住み替えの検討が必要になることがあります。入居前に、どこまでの状態なら住み続けられるのかを契約書と重要事項説明書で確認してください。
Q. どこに申し込めばよいですか。
A. ケアハウスは施設へ直接申し込みます。数が限られており、地域によっては待機が生じます。まずはお住まいの市区町村の高齢福祉の窓口や地域包括支援センターで、地域にあるケアハウスの一覧を教えてもらうとよいでしょう。介護保険を使っている方は担当のケアマネジャーにも相談してください。なお養護老人ホームを希望する場合は、施設ではなく市町村が窓口です。
まとめ
ケアハウスについて、大切な点を振り返ります。
- ケアハウスは軽費老人ホームのC型。一般型と介護型があり、中身がかなり違います
- 一般型は60歳以上(夫婦はどちらかが60歳以上)。要介護認定がなくても入居できます
- 介護型は65歳以上・要介護1以上。特定施設の指定を受けています
- 費用のうち事務費は収入に応じて変わり、低い方ほど負担が軽くなります
- 減額には申請が必要。入所時と、翌年度以降は年1回です
- 養護老人ホームは市町村の措置で入る別の制度。窓口も違います
- 一般型は介護が重くなると住み替えになることがあります。契約書で確認してください
- 数が限られるため、ほかの選択肢と並行して検討します
費用を抑えたい、けれど特別養護老人ホームはまだ申し込めない——そんなときに、ケアハウスは有力な候補になります。地域にどんな施設があるか分からないときは、お気軽にご相談ください。
参考文献・公的資料
- 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)— 入所対象者、居室面積、利用料(事務費・生活費等)(厚生労働省法令等データベース、2026年8月閲覧)
- 厚生労働省「軽費老人ホームの設備及び運営について」(社老第24号)— 事務費の減額の申請手続(2026年8月閲覧)
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条 — 養護老人ホームへの入所等の措置(e-Gov 法令検索、2026年8月閲覧)
