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老健(介護老人保健施設)とは
入所条件・費用・3か月ルールの実際— 社会福祉士が整理 —

「老健は3か月で出されるんですよね」——見学や相談の場で、必ずと言っていいほど出てくる言葉です。 ですが、法令に「3か月で退所」という定めはありません。基準が求めているのは、居宅で暮らせるかどうかを定期的に検討して記録することです。実務でその検討がおおむね3か月ごとに行われることから、そう呼ばれるようになりました。 本記事では、入所条件と費用、そして誤解されやすい「3か月ルール」の実際、退所を求められたときの動き方までを整理しました。
掲載日:2026.08.21|監修:社会福祉士・入居相談員
この記事の答え

老健は在宅に戻ることを目指す施設です。「3か月で退所」は法令の定めではなく、基準が求めているのは在宅で暮らせるかを定期的に検討して記録することです。

介護老人保健施設(老健)は、医師の管理のもとでリハビリを行い、在宅での生活に戻ることを目指す施設です。入所の条件は要介護1以上で、年齢は65歳以上が基本、40歳から64歳の方も加齢に伴う特定の病気により要介護認定を受けていれば対象になります。病状が安定していて入院での治療を必要としない状態であることが前提です。よく言われる「3か月ルール」については、法令に期間の定めはありません。基準は「入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない」と定めています。実務ではおおむね3か月ごとに検討されることが多く、そこから3か月ルールと呼ばれるようになりました。状態によって延びることもあれば、早く在宅に戻る方もいます。ただし長く暮らす場としては想定されていません。費用は介護保険施設ですので負担限度額認定の対象になりますが、医療とリハビリの体制があるぶん特別養護老人ホームより高くなりやすい傾向があります。
中川 優美(社会福祉士・入居相談員)
この記事の監修者

中川 優美Yumi Nakagawa

社会福祉士。ふれあい入居サポートセンター葛飾相談室にて、入居相談を担当。老健からの住み替えのご相談も多く承っている。
社会福祉士(国家資格)ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室高齢者向け住まい紹介事業者届出 25-0881
編集ポリシー:本記事は、介護保険法および介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)に基づいて執筆しています(2026 年 8 月に確認)。入所期間の運用、受け入れられる状態、費用は施設によって異なります。医療上の判断は主治医に、介護保険サービスの適用は担当のケアマネジャーおよびお住まいの市区町村にご確認ください。本記事内の事例はイメージで、特定の個人を表すものではありません。

まず知っておきたいこと

介護老人保健施設(老健)は、介護保険の施設サービスを提供する施設のひとつです。特別養護老人ホーム、介護医療院と並びます。

いちばん大切なのは、目的が違うということです。

施設目的
特別養護老人ホーム生活の場。原則として終身にわたって暮らせる
介護老人保健施設(老健)在宅に戻ることを目指す。医療の管理とリハビリを提供する
介護医療院長期的な医療と介護の両方が必要な方の生活の場

老健には医師が常勤で配置され、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などによるリハビリが提供されます。看護職員の配置も、特別養護老人ホームより手厚い形になっています。

つまり老健は、病院と自宅の間をつなぐ施設という位置づけです。入院して体力が落ちた、退院はできるがすぐには自宅で暮らせない——そうした場面で使われます。

ここを押さえておくと、後で出てくる「3か月ルール」の話も理解しやすくなります。長く暮らす場として作られた施設ではない、ということです。

入所条件

要介護度

要介護1以上の認定を受けていることが条件です。要支援の方は対象になりません。

特別養護老人ホームが原則要介護3以上であるのに対し、老健は要介護1から入れます。ここは実務上、大きな違いです。

年齢

65歳以上が基本です。ただし、40歳から64歳の方でも、加齢に伴う特定の病気(介護保険の特定疾病)により要介護認定を受けている場合は対象になります。

病状

病状が安定していて、入院での治療を必要としない状態であることが前提です。

「まだ治療が必要」という段階では対象になりません。逆に「治療は終わったが、すぐに自宅では暮らせない」という段階が、老健の想定する状態です。

施設ごとの受け入れ条件

制度上の条件を満たしていても、施設によって受け入れられる状態は異なります。たんの吸引や経管栄養などの医療的な処置、認知症の症状、感染症の状態については、個別に確認が必要です。

医療的な処置がある方については、別記事「胃ろう・痰の吸引がある親の入居先」もご覧ください。

「3か月ルール」の実際

ここが本記事でいちばんお伝えしたい部分です。

「老健は3か月で出される」と言われますが、法令に「3か月で退所」という定めはありません。

基準が定めているのは「検討して記録すること」

介護老人保健施設の運営の基準には、次のように定められています。

介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第8条第4項)

定めているのは「期間」ではなく「定期的に検討して記録すること」です。 実務ではこの検討がおおむね3か月ごとに行われることが多く、そこから「3か月ルール」と呼ばれるようになりました。

だから、こうなります

  • 一律に3か月で退所になるわけではありません。 状態によって延びることがあります
  • 逆に、3か月いられると決まっているわけでもありません。 在宅に戻れる状態になれば、それより早く退所することもあります
  • ただし、長く暮らす場としては想定されていません。 「ずっといられますか」という前提で入所すると、後で行き詰まります

家族が確認しておきたいこと

入所するときに、次のことを確認しておいてください。

  1. 検討はどのくらいの頻度で行われるか
  2. どういう状態になれば在宅復帰と判断されるか
  3. 在宅に戻ることが難しい場合、どのくらいの期間まで対応してもらえるか
  4. 退所の話が出るとき、どのくらい前に知らせてもらえるか

とくに4番目は必ず聞いてください。次の住まいを探すには時間がかかります。「来月まで」と言われてから動くと、選択肢がほとんど残りません。

費用の考え方

老健は介護保険施設ですので、費用の構成は特別養護老人ホームや介護医療院と同じ形になります。

  • 介護サービス費の自己負担(1割〜3割)
  • 食費
  • 居住費
  • 日用品費など(実費)

負担限度額認定の対象になります

所得や資産の要件を満たして負担限度額認定を受けると、食費と居住費が軽くなります。これは介護保険施設とショートステイが対象の仕組みで、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では使えません。

金額と区分については、別記事「介護費用を軽くする 2 つの制度|高額介護サービス費と負担限度額認定」にまとめています。

特養より高くなりやすい

老健は医師が常勤で配置され、リハビリの職員もいるぶん、介護サービス費が特別養護老人ホームより高めに設定される傾向があります。

また、在宅復帰の実績などに応じて施設に区分があり、区分によって費用が変わります。リハビリの体制も区分によって差があります。

金額は要介護度、居室の種類(多床室か個室か)、加算の有無、地域によって変わります。施設に見積もりを出してもらってください。 そのとき、負担限度額認定を受けられそうかもあわせて確認すると、実際の負担額が見えてきます。

特養・介護医療院との違い

介護保険施設は3つあります。混同されやすいので、表で整理します。

特別養護老人ホーム介護老人保健施設(老健)介護医療院
目的生活の場在宅復帰を目指す長期の医療と介護
入所条件原則要介護3以上要介護1以上要介護1以上
医師非常勤でも可常勤で配置常勤で配置
リハビリ機能訓練指導員理学療法士等による専門的なリハビリ提供される
想定される期間終身在宅に戻るまで長期
費用の傾向抑えやすいやや高め高め
負担限度額認定対象対象対象

特別養護老人ホームを待つ間、老健を使うという進め方をされる方がいらっしゃいます。制度上できないわけではありませんが、老健は在宅復帰を目的とする施設ですので、「待機の場所」として使い続けることは想定されていません。入所するときに、施設と見通しを共有しておいてください。

特養との違いをさらに詳しく知りたい方は、別記事「特養と介護付き有料老人ホームの違い」「特養の入居条件」もご覧ください。

申し込みと退所のとき

申し込み

  1. 要介護認定を受ける(まだの場合。別記事「要介護認定の申請から結果までの流れ」)
  2. 地域の老健を調べる … 入院中であれば病院の医療ソーシャルワーカー、在宅であれば担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談します
  3. 施設に直接申し込む … 診療情報提供書など、医療の情報が求められることがあります
  4. 面談・判定 … ご本人の状態を確認したうえで、受け入れの可否が判断されます

入院中に申し込む場合、退院の日程との調整が必要になります。病院の医療ソーシャルワーカーが調整の窓口になりますが、MSW は施設を探して回る立場ではありません。役割の違いを知ったうえで相談すると、話が進みやすくなります。

退院の期日が迫っている場合の進め方は、別記事「退院期日が迫る場合の施設選び」をご覧ください。

退所を求められたとき

まず、次の2つを具体的に確認してください。

  • いつまでに、という見通し
  • その理由(在宅復帰が可能と判断されたのか、施設として対応が難しくなったのか)

そのうえで、在宅に戻るのか、別の施設に移るのかを検討します。

  • 在宅に戻る場合 … 担当のケアマネジャーと一緒に、在宅サービスを組み直します。住宅改修や福祉用具も検討します
  • 別の施設に移る場合退所の期日が決まってから動くと間に合わないことがあります。 見通しが見えた段階で並行して始めてください

老健には支援相談員がいます。 地域の情報を教えてもらえることがありますので、相談してみてください。ただし、施設を探して回る立場ではありませんので、候補を幅広く比べたいときは入居相談の窓口も併せて使う方法があります。

老健からの住み替えについては、別記事「老健からの住み替え|退所後の住まいの選び方」で詳しくお伝えしています。

よくあるご質問

Q. 老健の入所条件を教えてください。

A. 要介護1以上の認定を受けていることが条件です。年齢は65歳以上が基本で、40歳から64歳の方も加齢に伴う特定の病気により要介護認定を受けていれば対象になります。加えて、病状が安定していて入院での治療を必要としない状態であることが前提です。要支援の方や、入院治療が必要な状態の方は対象になりません。

Q. 3か月で退所しなければならないのですか。

A. 法令に「3か月で退所」という定めはありません。 基準が求めているのは、居宅で日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討し、その内容を記録することです。実務ではおおむね3か月ごとに検討が行われることが多く、そこから「3か月ルール」と言われるようになりました。状態によって延びることもあれば、早く在宅に戻る方もいます。 ただし在宅復帰を目的とする施設ですので、長く暮らす場としては想定されていません

Q. 特別養護老人ホームとは何が違いますか。

A. 目的が違います。 特別養護老人ホームは生活の場で、原則として終身にわたって暮らせます。老健は在宅に戻ることを目指す施設で、医師が常勤で配置され、理学療法士や作業療法士などによるリハビリが提供されます。入所条件も違い、特養は原則要介護3以上、老健は要介護1から対象です。費用は、医療とリハビリの体制があるぶん老健のほうが高くなりやすい傾向があります。

Q. 費用はどれくらいかかりますか。

A. 介護保険施設ですので、介護サービス費の自己負担・食費・居住費・日用品などがかかります。所得や資産の要件を満たして負担限度額認定を受けると、食費と居住費が軽くなります。金額は要介護度、居室の種類、加算の有無、地域によって変わりますので、施設に見積もりを出してもらってください。医療とリハビリの体制があるぶん、特別養護老人ホームより高くなりやすい傾向があります。

Q. 退所を求められたらどうすればよいですか。

A. まず、いつまでにという見通しと、その理由を具体的に確認してください。そのうえで、在宅に戻るのか、別の施設に移るのかを検討します。在宅なら担当のケアマネジャーとサービスを組み直します。別の施設を探す場合は、退所の期日が決まってから動くと間に合わないことがありますので、見通しが見えた段階で並行して始めてください。老健の支援相談員に相談すると、地域の情報を教えてもらえることがあります。

まとめ

老健について、大切な点を振り返ります。

  1. 老健は 在宅に戻ることを目指す施設。医師が常勤で配置され、専門的なリハビリが提供されます
  2. 入所条件は 要介護1以上。特養(原則要介護3以上)より入りやすい面があります
  3. 病状が安定し、入院治療を必要としない状態であることが前提です
  4. 「3か月で退所」は法令の定めではありません。 基準が求めているのは定期的に検討して記録することです
  5. ただし 長く暮らす場としては想定されていません。「ずっといられる」前提で入所しないでください
  6. 入所時に 「退所の話はどのくらい前に知らせてもらえるか」を必ず確認します
  7. 費用は 負担限度額認定の対象。ただし医療とリハビリの体制があるぶん特養より高めになりやすいです
  8. 退所の話が出たら、期日が決まる前から次の住まいの検討を始めます

老健は、次の住まいを考える時間を作るための施設でもあります。その先で迷われたときは、お気軽にご相談ください

参考文献・公的資料

  1. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第8条(入退所)第4項、第24条の2 — 居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討および記録(厚生労働省法令等データベース、2026年8月閲覧)
  2. 介護保険法(平成9年法律第123号)— 介護老人保健施設の定義および特定疾病(e-Gov 法令検索、2026年8月閲覧)
  3. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」— 介護老人保健施設のサービス内容および人員配置(2026年8月閲覧)

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