医療依存度が高い親の入居先は、「施設類型」ではなく「看護師の常駐時間 ・ 嘱託医 ・ 対応可能な医療処置 ・ 看取り体制」の 4 軸で見ます。

中川 優美Yumi Nakagawa
そもそも医療依存度が高いとはどういう状態か
「医療依存度が高い」という言葉は介護や医療の現場でよく使われますが、明確な基準があるわけではありません。一般的には、日常的に何らかの医療処置が必要で、その処置を行う人が限定される状態 を指します。
医療依存度を見るときの 4 つの観点
| 観点 | 内容の例 |
|---|---|
| 処置の種類 | 経管栄養(経鼻・胃ろう・腸ろう)、痰吸引、中心静脈栄養、人工呼吸器、在宅酸素、インスリン注射、人工透析、褥瘡(じょくそう)の処置、人工肛門・人工膀胱の管理 |
| 処置の頻度 | 1 日 1 回、1 日数回、随時、24 時間連続 |
| 緊急対応の必要性 | 突発的に状態が変わったとき、すぐに医療判断が必要か |
| 医療判断の頻度 | 主治医の往診・連絡が月 1 回で足りるか、週 1 回以上か |
たとえば、胃ろうから 1 日 3 回の経管栄養が必要で、随時の痰吸引もあるという方は、医療処置の頻度も種類も多く、看護師が常駐している施設が安心です。一方、月 1 回のインスリン注射のみという方は、医療依存度は相対的に低めで、看護師が日中だけ常駐している施設でも対応できる可能性があります。
医療処置がそのまま入居できる施設を決めるわけではない
ご家族が陥りがちな誤解として、「経管栄養があるから施設は入れない」「胃ろうの親は特養しか無理だ」というものがあります。実際には、処置の組み合わせと施設の体制次第で、複数の選択肢が考えられる ことが多いです。下調べの段階で 1 つの選択肢に絞り込んでしまうと、後から条件に合う候補が見つかったときに動きが遅くなります。
医療体制で施設を見るときの 4 つの軸
施設の医療体制を見るときは、次の 4 つの軸で確認します。
軸 1: 看護師の常駐時間
| 体制 | 内容 | 主な施設類型の例 |
|---|---|---|
| 24 時間常駐 | 看護師が夜間も常駐。夜間の痰吸引や急変対応が可能 | 介護医療院、介護老人保健施設、一部の介護付き有料老人ホーム |
| 24 時間オンコール | 夜間は常駐していないが、看護師に電話で連絡が取れ、必要に応じて駆けつけ | 一部の介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホームの一部 |
| 日中のみ常駐 | 看護師は日中(おおむね 8:30〜17:30)のみ。夜間は介護職員のみで、急変時は提携医療機関へ連絡 | 多くの介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム |
| 看護師は外付け(訪問看護) | 施設に看護師は常駐しない。提携した訪問看護ステーションが定期訪問 | 住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム |
夜間の痰吸引や経管栄養の対応が必要な場合は、24 時間常駐または 24 時間オンコール体制が安心です。「夜間は介護職員だけ」という施設では、夜間の医療処置は基本的に対応できません。
軸 2: 嘱託医(協力医)と協力医療機関
施設に常駐していない医師(嘱託医)が、決まった頻度で訪問診療を行います。多くの施設は週 1 回〜月 2 回程度の訪問診療を組んでいます。
- 嘱託医の専門科:内科が中心ですが、施設によっては精神科・整形外科・歯科とも提携
- 訪問診療の頻度:週 1 回、月 2 回、月 1 回など。医療依存度が高い方は頻度の高い施設が安心
- 協力医療機関:急変時に搬送する病院。距離・救急対応の可否を確認
軸 3: 介護職員ができる医療類似行為の範囲
2012 年の制度改正以降、一定の研修を修了した介護職員(認定特定行為業務従事者)は、医師の指示のもとで以下の行為が可能になりました。
- 口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の 痰吸引
- 胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養の 経管栄養
ただし、研修修了者がいるかどうかは施設ごとに異なります。「介護職員が研修を修了している」と謳う施設でも、人数や勤務シフトの組み方によって、夜間に対応できる職員がいないこともあります。
軸 4: 看取り体制
看取り(ターミナルケア)に対応できるかどうかは、医療依存度が高い方にとって長期的に重要なポイントです。
- 看取り介護加算・ターミナルケア加算 が算定できる施設は、看取り体制を一定水準以上で備えていると考えられます
- 看取りの 過去の実績 をお尋ねください(年間何件、入居からの平均期間など)
- 「最期は提携病院に搬送する」方針の施設と、「施設内で穏やかに最期を迎えていただく」方針の施設があり、ご家族の希望と合うかが判断のポイントです
施設類型別の医療体制まとめ
施設類型ごとの医療体制の傾向を、対応できる方の医療依存度の目安と合わせて整理します。個別の施設で必ず変動があるため、あくまで類型としての傾向です。
| 施設類型 | 看護師配置(一般的な傾向) | 主に対応可能な医療依存度 | 看取り |
|---|---|---|---|
| 介護医療院 | 24 時間配置 | 高〜最重度(人工呼吸器・中心静脈栄養なども対応事例あり) | 制度上の役割として明記 |
| 介護老人保健施設(老健) | 24 時間配置、医師常勤 | 中〜高(在宅復帰前提のため、安定後は退所) | 一部対応 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 日中常駐、夜間オンコールが多い | 中(経管栄養・痰吸引は多くの施設で対応) | 看取り介護加算で対応する施設が多い |
| 介護付き有料老人ホーム | 施設により幅広い(日中のみ〜24 時間) | 中〜高(施設次第) | 施設方針により異なる |
| 住宅型有料老人ホーム + 訪問看護 | 看護師は外付け(訪問看護) | 中〜高(在宅医療と組み合わせれば最重度も可) | 施設・訪問看護・在宅医の連携次第 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 一般型は外付け、介護型は施設内 | 軽〜中(介護型は中〜高) | 施設方針による |
| グループホーム | 看護師配置義務なし(外部訪問看護で補完) | 軽〜中(認知症が主軸、医療依存度は高めにくい) | 一部対応 |
介護医療院は、医療依存度が高い方を対象として制度設計された施設です。経管栄養・痰吸引・酸素療法・看取りなどの医療処置に対応できる体制が整っています。
処置別の入居可否の目安
医療処置ごとに、入居できる施設の見つかりやすさの目安をまとめます。「比較的多くの施設で対応」「対応施設が限られる」「対応施設が極めて限られる」の 3 段階です。
| 処置 | 対応の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 経鼻経管栄養 | 比較的多くの施設で対応 | 介護医療院・老健・特養・介護付き有料の多くが対応。研修済み介護職員+看護師指示で実施 |
| 胃ろう(PEG)からの経管栄養 | 比較的多くの施設で対応 | 同上。退院前にチューブ交換が安定していると入居後の負担が軽い |
| 痰吸引(口腔内・鼻腔内) | 比較的多くの施設で対応 | 認定特定行為業務従事者の配置数で夜間対応が分かれる |
| 痰吸引(気管カニューレ内) | 対応施設が限られる | 気管切開がある場合は、看護師の対応が中心。24 時間配置がある施設が安心 |
| 在宅酸素療法(HOT) | 比較的多くの施設で対応 | 酸素濃縮器の設置・管理は施設で対応可。電源確保と機種の確認 |
| インスリン注射 | 比較的多くの施設で対応 | 看護師による実施が基本。回数が多いほど看護師配置が手厚い施設が安心 |
| 中心静脈栄養(IVH/TPN) | 対応施設が限られる | カテーテル管理は看護師業務。介護医療院や 24 時間看護師配置の施設が中心 |
| 人工呼吸器(24 時間使用) | 対応施設が極めて限られる | 介護医療院・一部のナーシングホーム(住宅型+訪問看護)等。在宅医療と組み合わせる選択肢も |
| 人工透析(週 3 回など) | 対応施設が限られる | 透析施設への通院送迎の有無を確認。施設併設・近接の透析クリニックがあるかが鍵 |
| 褥瘡(じょくそう)の処置 | 比較的多くの施設で対応 | 軽度〜中等度は看護師対応。重度・難治性は介護医療院や看護師 24 時間配置の施設 |
| 看取り段階のターミナルケア | 施設方針により分かれる | 看取り介護加算・ターミナルケア加算の算定状況と過去実績を確認 |
「対応施設が極めて限られる」処置がある場合でも、住宅型有料老人ホーム+訪問看護+訪問診療の組み合わせで入居先を確保できることがあります。次の章で説明します。
在宅医療+住宅型・サ高住という選択肢
医療依存度が高い場合、施設内で完結する形(介護付き有料・介護医療院など)だけでなく、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居しつつ、外部の在宅医療と組み合わせる 選択肢があります。
在宅医療を組み合わせる形
- 1定期訪問診療在宅療養支援診療所の医師が月 1〜2 回、状態により増やして訪問診療を行います。バイタルチェック・服薬調整・治療方針の更新が中心です。
- 2訪問看護訪問看護ステーションの看護師が週 1〜複数回、医療依存度が高ければ毎日の訪問もあります。痰吸引・経管栄養・褥瘡処置・服薬管理などを担当します。
- 324 時間 365 日の電話対応・臨時往診状態急変時には電話で相談でき、必要に応じて医師の臨時往診も受けられます。在宅療養支援診療所は、この体制が制度上義務付けられています。
施設内に常駐の看護師がいなくても、訪問診療と訪問看護を組み合わせることで、医療依存度の高い方の生活を支える体制が組めます。
この選択肢のメリットと留意点
| メリット | 留意点 |
|---|---|
| 施設内完結型に比べ、受け入れ施設の選択肢が広がる | 在宅医療費が別途発生する(医療保険の自己負担分) |
| 居室・サービス内容の自由度が高い | 訪問のタイミングが施設内常駐より柔軟性が低い |
| 主治医・訪問看護師との関係が長く続く | 急変時の駆けつけまでに時間がかかる場合がある |
ナーシングホームがこの選択肢の代表例
冒頭の囲みでも触れたとおり、「ナーシングホーム」と呼ばれる施設の多くは、この組み合わせの形態です。24 時間看護師常駐をうたう施設でも、その看護師は併設訪問看護ステーションの所属というケースが多い ため、看護師がどこに所属していて、夜間にどう対応するかは個別に確認する必要があります。
見学・問い合わせで必ず確認する 8 項目
医療依存度が高い親の入居先を選ぶときは、見学・問い合わせの段階で次の 8 項目を必ず確認します。
- 看護師の配置時間(24 時間 / 24 時間オンコール / 日中のみ / 訪問看護で対応)
- 嘱託医の訪問頻度と専門科(週 1 回・月 2 回など、内科・精神科・歯科等)
- 協力医療機関と急変時の搬送先(病院名・距離・救急対応の可否)
- 認定特定行為業務従事者の配置(人数とシフト、夜間に対応できる職員がいるか)
- 対応可能な医療処置のリスト(処置の名前を具体的に出して確認。「胃ろうの経管栄養と気管カニューレからの痰吸引が必要ですが、対応できますか」のように尋ねます)
- 看取り介護加算・ターミナルケア加算の算定状況と過去実績
- 退去要件(どこまで医療依存度が高まったら退去になるか)
- 入院・通院時の対応(短期入院中の居室確保期間・通院送迎の有無)
これらは、入居相談センターを通すと事前に整理した形で施設に確認できます。ふれあい入居サポートセンターでも、医療依存度が高い方のご相談では、これらの項目を事前にお伺いし、施設へ条件を伝えたうえで候補をお出ししています。
ケース別の判断ポイント
医療依存度が高いケースは、状態の組み合わせによって選び方の優先順位が変わります。代表的な 5 つの場面で、まず何をすればよいか を整理します。
ケース A:末期がんで看取りを希望
緩和ケアと看取りの体制が整った施設、または 住宅型有料老人ホーム+緩和ケアに強い在宅療養支援診療所 の組み合わせが選択肢です。
- 介護医療院は看取りも制度上の役割
- 介護付き有料老人ホームでも看取り対応の方針を明示している施設あり
- 住宅型有料老人ホーム+訪問診療(緩和ケアに強い在宅医)の組み合わせは、本人や家族のペースを保ちやすい
まずは、入居相談センターか地域包括支援センターで「がんの看取りを希望していて、医療用麻薬の管理にも対応できる施設を探したい」と具体的にお伝えください。
ケース B:脳卒中後で胃ろうの経管栄養+痰吸引
経管栄養と痰吸引を組み合わせた対応が必要な状態は、比較的多くの施設で受け入れ可能です。ただし 痰吸引の頻度 によって候補が分かれます。
- 1 日数回程度であれば、看護師日中常駐+認定特定行為業務従事者の介護職員が夜間対応する施設で対応できることが多い
- 随時の吸引が必要な場合は、看護師 24 時間配置がある施設のほうが安心
まずは、退院前の主治医や病院 MSW に「現在の吸引の頻度(1 日何回程度か)」と「気管カニューレの有無」を確認してください。
ケース C:重度認知症+在宅酸素療法
認知症で大声を出す・徘徊する傾向がある方は、対応経験のある施設を選ぶことが大切です。在宅酸素は多くの施設で対応可能ですが、酸素機器を本人が外してしまう、チューブを引きちぎるといった行動への対応経験を確認します。
- グループホームは認知症ケアに強いが、酸素機器のトラブル対応に慣れていない施設もある
- 介護付き有料老人ホームで認知症対応の経験豊富な施設を選ぶケースが多い
まずは、ケアマネジャーや入居相談員に「認知症で在宅酸素を使っており、機器の取り扱いに不安がある」と最初に伝えてください。
ケース D:人工透析が必要(週 3 回)
透析クリニックへの通院手段の確保が最大のポイントです。
- 施設併設または徒歩圏に透析クリニックがあるか
- 施設からの送迎サービスがあるか(自前 / 透析クリニックの送迎 / 介護タクシー)
- 透析中の食事制限・水分制限への施設側の対応経験
まずは、現在通院している透析クリニックのスタッフに「施設入居を検討している。通院送迎や近隣の系列クリニックの情報はありますか」と相談してみてください。
ケース E:パーキンソン病で進行中・将来の医療依存度上昇を見据える
現在の状態だけでなく、将来の進行に対応できる施設 を選ぶ視点が大切です。
- 看取りまで対応する方針の施設を選ぶと、状態が変わるたびに転居する負担を避けられる
- 嚥下機能が低下したときの経管栄養対応、痰吸引対応の準備があるか
- 訪問リハビリの実績(パーキンソン病は維持期のリハビリが重要)
まずは、入居相談員に「現在の状態と、進行した場合の状態の両方で対応できる施設を探したい」と長期視点で相談してください。
よくあるご質問
Q. 胃ろうがあると、施設の選択肢はかなり限られますか?
A. 胃ろうの経管栄養は、現在では多くの介護付き有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・住宅型有料老人ホーム(+訪問看護)で対応できる施設が増えています。経鼻経管栄養に比べてチューブ管理が安定しやすいため、施設側も受け入れやすい処置です。「胃ろうがあるから入れない」と決め切らず、ケアマネジャーや入居相談員に相談してみてください。
Q. 看護師が 24 時間いる施設のほうが安心ですよね?
A. 医療依存度の状態によります。経管栄養が日中に集中し、夜間は安定して眠れている場合は、看護師日中常駐+夜間オンコールの施設で十分に対応できることが多いです。逆に夜間も痰吸引が必要、状態が不安定で急変リスクが高い場合は、24 時間配置の施設のほうが安心です。施設見学の際は、夜間に何が起きたらどう対応するかを具体的に聞いてみてください。
Q. 「医療対応可能」と書いてあっても、実際には断られることがありました。なぜですか?
A. 「医療対応可能」という表現は、施設として一般的に対応できる処置の幅を示しているだけで、入居希望者の方が個別に受け入れ可能かは、施設の入居判定で改めて審査されます。看護師・嘱託医のシフト、現在の他の入居者の状況、空きベッドのフロア(看護師に近い居室か)など、運用面の事情で受け入れの可否が変わります。1 施設で断られても、別の施設で受け入れ可能なことは多くあります。
Q. 在宅医療を組み合わせる選択肢は、費用が高くなりませんか?
A. 在宅医療費(訪問診療・訪問看護)は医療保険の対象で、後期高齢者の方は原則 1 割(所得により 2〜3 割)の自己負担です。高額療養費制度の対象になるため、自己負担には上限があります。施設費用に対して大幅に上乗せになることは少ない一方、医療依存度が高くて施設内完結型では対応できないケースでも入居先を確保できる利点があります。
Q. 入居後に医療処置が増えた場合、退去になりますか?
A. 退去要件は施設ごとに契約書(重要事項説明書)に書かれています。多くの施設では「施設で対応できない医療処置が必要になった場合」「入院期間が一定を超えた場合」などが退去の条件です。入居前に「どこまで医療依存度が高まったら退去になりますか」と具体的に確認しておくことが大切です。看取りまで対応する方針の施設であれば、状態が変わっても住み続けられる可能性が高くなります。
Q. 介護医療院は普通の介護施設と何が違うのですか?
A. 介護医療院は、長期にわたる療養が必要な方を対象として、2018 年 4 月に新しく作られた施設類型です(介護保険法 第 8 条第 29 項)。医師が常勤で配置され、看護師も 24 時間体制で常駐するなど、医療依存度が高い方の生活を医療・介護・看取りまで一体で支える役割を担います。2024 年 4 月時点で全国 600 施設と数が限られているため、地域によっては候補が少ないこともあります。
Q. 退院期日まで時間がない中で、医療対応可能な施設を見つけるコツはありますか?
A. 病院 MSW・地域包括支援センター・入居相談センターの 3 つに 同時並行で 相談を始めるのが現実的です。それぞれが別ルートで候補を出してくれるため、選択肢が早く揃います。相談時には「現在必要な医療処置の一覧」「将来予想される処置の見込み」「親の経済状況」の 3 点を整理した状態でお伝えすると、提案が具体的になります。
まとめ
医療依存度が高い親の入居先選びは、「施設類型」ではなく 「看護師の常駐時間 ・ 嘱託医 ・ 対応可能な医療処置 ・ 看取り体制」の 4 軸 で見ます。
- 同じ施設名でも、対応できる医療の幅は施設ごとに大きく違うため、見学・問い合わせの段階で具体的な処置名を出して確認する
- 施設内完結型(介護医療院・介護付き有料など)だけでなく、住宅型有料老人ホーム+在宅医療の組み合わせも選択肢
- 退院期日が迫っているときは、病院 MSW・地域包括・入居相談センターを並行で動かす
「医療処置があるから入れる施設はない」と思い込まず、まずは現在の処置と将来の見込みを整理し、専門家にご相談ください。ご家族だけで施設の体制を一つひとつ調べるのは現実的に難しい場面が多いため、ふれあい入居サポートセンター(葛飾相談室)では社会福祉士などの専門の相談員が、医療処置の内容と施設の対応範囲を照らし合わせてご提案します。ご相談・施設のご紹介は無料です。
参考文献・公的資料
- 厚生労働省「介護医療院について」(2026年5月閲覧)
- 厚生労働省「在宅医療」関連通知(2026年5月閲覧)
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年5月閲覧)
- 介護保険法 第8条第29項(介護医療院)
- 平成30年厚生労働省令第5号 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
- 社会福祉士及び介護福祉士法 改正(2012年)認定特定行為業務従事者制度
- 公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット」(2026年5月閲覧)
