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コラム制度とお金ご家族向け

老人ホームの費用は誰が払うのか
— 子に義務はあるか・兄弟の分担を社会福祉士が整理 —

施設の見積もりを見て、まず頭に浮かぶのが「このお金は誰が出すのか」という問いです。親の年金だけでは足りない、けれど自分たちの生活もある。——口に出しにくいまま、話が止まってしまうことがあります。 本記事では、まずご本人の収入と資産を確認するところを出発点に、子に法律上どこまでの義務があるのか、保証契約で負う責任は扶養義務とは別のものであること、そして兄弟で分担するときに何を残しておくべきかを整理しました。
掲載日:2026.09.09|監修:社会福祉士・入居相談員
この記事の答え

まずご本人の収入と資産を確認します。民法上、子には親に対する扶養義務がありますが、老人ホーム代を全額負担すると一律に定められているわけではありません。一方、連帯保証人などとして保証契約を結ぶと、扶養義務とは別に契約上の責任が生じます。

老人ホームの費用を考えるときは、まずご本人の年金・預貯金など、ご本人が利用できる収入と資産を確認します。民法上、子には親に対する扶養義務がありますが、子が老人ホームの利用料を必ず全額負担すると定められているわけではありません。具体的な扶養の程度は、ご本人と扶養義務者それぞれの収入・資産・生活状況などによって異なります。一方、ご家族が入居契約で連帯保証人などとなった場合には、扶養義務とは別に契約上の責任が生じます。将来発生する利用料などの不特定の債務を個人が保証する個人根保証契約にあたる場合は、極度額の定めが必要です。極度額は必ず支払う金額ではなく、保証の責任の上限です。また、ご家族だからといってご本人の財産を自由に使えるわけではありません。ご本人の意思や、財産を扱う権限を確認し、誰が何を支払ったか、ご本人のお金を何に使ったかを記録しておくことが大切です。
中川 優美(社会福祉士・入居相談員)
この記事の監修者

中川 優美Yumi Nakagawa

社会福祉士。ふれあい入居サポートセンター葛飾相談室にて、入居相談を担当。ご家族の間での費用の分担についてのご相談も含めて、サポートしている。
社会福祉士(国家資格)ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室高齢者向け住まい紹介事業者届出 25-0881
編集ポリシー:本記事は、民法(扶養義務・保証)および高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定をもとに、当センターの入居相談の実務を加えて執筆しています(2026 年 8 月に確認)。個別の法律上の判断は本記事では行えません。扶養の負担の程度や契約上の責任について争いがある場合は、弁護士などの法律の専門職にご相談ください。費用が払えない状況にあるときは、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。本記事内の事例はイメージで、特定の個人を表すものではありません。

まず知っておきたいこと

出発点は「まずご本人の収入と資産を確認する」です。

老人ホームの費用を考えるときは、まずご本人の年金・預貯金など、ご本人が利用できる収入と資産でどこまで負担できるかを確認することが基本になります。

老人ホームの契約は、ご本人が契約する場合だけでなく、代理人が契約する場合や、ご家族が別に保証契約を結ぶ場合もあります。「ご本人の年金と資産から払うのが法律上の原則」と決まっているわけではありません。それでも確認を最初に置くのは、そこを飛ばすと判断の土台が定まらないためです。

当たり前のことのようですが、実際のご相談では、最初から「子が出すもの」という前提で話が始まることが少なくありません。すると次のようなことが起こります。

  • ご本人の資産を把握しないまま、施設の予算を決めてしまう
  • ご本人の収入で受けられる軽減の制度を見落とす
  • 子の側が無理をして、共倒れになる

ですから、順序としては次のようになります。

  1. ご本人の収入・資産を把握する
  2. 利用できる負担軽減の制度を確認する
  3. 継続して支払える予算を決め、その範囲で施設を探す
  4. それでも不足する場合に、ご家族が支援できるか話し合う

制度の確認を、施設探しより先に置いてください。 負担限度額認定・高額介護サービス費・社会福祉法人等による利用者負担軽減などによって、実際に負担できる額は変わります。先に施設を絞ってしまうと、この差が見えません。

そして、4番目から始めないでください。 1〜3を飛ばすと、必要のない負担を背負うことになります。

子に支払い義務はあるか

法律ではどうなっているのか。ここを正確に押さえておくと、話し合いの前提がそろいます。

民法の定め

民法では、次のように定められています。

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

(民法 第877条第1項)

親子は直系血族にあたりますので、子には親を扶養する義務があります。これは事実です。

ただし「いくら払うか」までは決まっていない

大切なのはここからです。「扶養義務がある」ことと、「老人ホーム代を全額負担する義務がある」ことは、同じではありません。

親などに対する扶養義務は、一般に、扶養義務者自身の生活を維持したうえで可能な範囲の援助を求めるものと説明されています。ただし、具体的な負担の程度は、ご本人と扶養義務者それぞれの収入・資産・生活状況などによって異なります。民法も、扶養の程度や方法について話し合いがまとまらないときは、扶養を受ける側の必要と、扶養する側の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めるとしています(民法 第879条)。つまり、法律は一律の金額や割合を決めていません。

「子どもなんだから全部出すのが当然」という言い方をされることがありますが、子が自分の生活を犠牲にしてまで老人ホーム代を全額負担しなければならない、と法律で一律に定められているわけではありません。

なお、扶養をする義務のある方が複数いる場合の順序についても、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所が定めるとされています(民法 第878条)。負担の程度や方法について家族の間で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所の扶養請求調停・審判を利用することができます。制度としては用意されています。

個別の判断は、この記事では行えません。 争いになりそうなときは、弁護士などの法律の専門職にご相談ください。費用が心配なときは、法テラス(日本司法支援センター)で、収入・資産などの一定の要件を満たす場合に無料の法律相談や費用の立替えの制度を案内してもらえることがあります。

契約で生じる義務は別のもの

ここが実務でいちばん大切な点です。

前の章でお伝えしたのは、法律が定める扶養の義務の話でした。それとは別に、契約によって生じる義務があります。

連帯保証人になると、支払い義務が生じる

入居契約書に連帯保証人として署名すると、ご本人に契約上の未払いの債務などが生じた場合に、保証契約の範囲で支払いの責任を負うことがあります。これは扶養義務とは別の、契約にもとづく責任です。

つまり、扶養義務の程度とは別に、保証契約で定めた範囲について契約上の責任を負うことになります。

署名の前に確認すること

1. 自分がどの立場で署名しようとしているのか

契約書には、いくつかの立場が出てきます。名称は施設によって異なりますが、支払いの責任を負う立場かどうかは必ず確認してください。分からなければ、「これは支払いの責任を負う署名ですか」と率直に尋ねて構いません。

2. 上限額(極度額)の定めがあるか

2020年4月1日以降に結ばれた、個人が保証人になる根保証契約(個人根保証契約)では、極度額を定めていなければ、その効力を生じないとされています(民法 第465条の2 第2項)。

老人ホームの入居契約に伴う保証がすべてこれにあたるわけではありません。入居契約に伴って、将来発生する利用料や損害賠償などの不特定の債務を個人がまとめて保証する契約が、個人根保証契約にあたる場合に、極度額の定めが必要になります。

極度額は、保証人が必ず支払う金額ではありません。保証人が責任を負うことになる金額の上限です(同条第1項)。契約書に極度額が書かれているかを確認してください。書かれていない場合は、施設に確認を求めてください。

3. どこまでの範囲を保証するのか

利用料だけなのか、原状回復の費用や、それ以外の損害も含むのか。範囲は契約書に書かれています。

4. 保証がいつまで続くのか

5. 契約が終わったあとに残る債務はどう扱われるのか

なお、施設によって「身元引受人」「連帯保証人」「身元保証人」など名称が異なります。名称だけで判断せず、契約書で支払いの責任の有無と範囲を確認してください。

契約書の読み方については、別記事「重要事項説明書の読み方|契約前に必ず確認したい 8 項目」もご覧ください。

本人のお金を使うときの注意

ご本人の財産は、ご本人のものです。 ご家族が管理を任されている場合でも、この原則は変わりません。

「家族だから使える」わけではない

まずはっきりさせておきたいのは、子や配偶者だからという理由だけで、ご本人の財産を自由に処分できる包括的な権限が当然に生じるわけではないという点です。

  • ご本人が意思を示せる場合は、ご本人の意思を確認したうえで支払います
  • ご本人自身による財産管理が難しい場合は、家族であるという理由だけで判断せず、ご本人から委任された権限や、成年後見人などに与えられた代理権など、財産を扱う権限があるかを確認します

悪意がなくても、後から問題になることがあります。とくに、きょうだいのうち一人だけが通帳を管理している場合、相続のときに争いになりやすいところです。

ご本人の財産を不当に処分したり、ご本人から不当に財産上の利益を得たりする行為は、高齢者虐待防止法上の経済的虐待にあたります(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第 2 条第 4 項第 2 号)。同居して介護している方だけでなく、離れて暮らす親族も対象に含まれます。

ご本人の財産が不当に使われていることが疑われる場合は、お住まいの市区町村や地域包括支援センターにご相談ください。

口座が使えなくなることがある

ご本人による意思確認ができないなどの事情により、金融機関が一部の取引を受け付けられなくなる場合があります。 ご本人を守るための取り扱いです。対応は金融機関や取引の内容によって異なりますので、「判断能力が下がったら口座が凍結される」と一律に考える必要はありません。

そうなると、施設の費用の引き落としや振り込みで困ることがあります。ご本人だけでは財産管理や契約が難しい状態が続く場合には、成年後見制度を含む権利擁護の仕組みについて、地域包括支援センターや自治体の相談窓口などにご相談ください。 成年後見制度の中身は別記事「成年後見制度と入居契約」で整理しています。

早めにしておきたいこと

ご本人が元気なうちに、年金の額・預貯金・保険・不動産をご本人と一緒に把握しておくと、いざというときに動けます。ご本人に無断で調べるのではなく、「もしものときに困らないように」と一緒に確認するのが、後々の争いを避ける進め方です。

そのとき、金額だけでなく、ご本人が今後の介護や住まいにどの程度の資産を使いたいと考えているかも一緒に確認してください。財産の話は、ご本人がこれからどう暮らしたいかという話と切り離せません。

兄弟で分担するとき

法律が兄弟ごとの固定の割合を決めているわけではありません。 まずはご家族の間で話し合います。ご本人の資力や、扶養義務者それぞれの生活状況などを踏まえて決めることになります。

扶養の方法や負担について合意できない場合には、家庭裁判所の調停・審判で定めることもできます(民法 第878条・第879条)。

そのうえで、いちばん大切なのは記録を残すことです。

残しておきたい記録

記録することなぜ必要か
ご本人のお金から払った分(日付・金額・用途)本人の資産がどう使われたかの説明ができる
誰がいくら立て替えたか後から支払内容を確認する資料になる
その支払いをどう扱うと決めたか(各自の負担/貸付/立替え)後の認識違いを防げる
領収書・振込の控え記録の裏づけになる
話し合って決めたこと後から「聞いていない」を防ぐ

誰がいつ何のために支払ったかを記録しておくと、後から支出の内容や家族の間の合意を確認できます。記録がないと「自分だけが出してきた」という思いだけが残り、きょうだいの関係がこじれる原因になります。

ただし、子が支払った費用を、ご本人に対する債権として相続のときに請求できるかどうかは、支払った経緯や合意の内容によって異なります。 記録があれば必ず返ってくる、というものではありません。

だからこそ、金額とあわせて「その支払いをどう扱うのか」まで決めて記録することをおすすめします。たとえば子が 3 万円を払った場合でも、

  • 子自身の負担として払う 3 万円
  • ご本人に貸した 3 万円
  • 一時的にご本人の分を立て替えて後日精算する 3 万円

では意味が違います。「各自の負担として支払うのか」「ご本人への貸付・立替えとして後日精算するのか」を話し合って記録しておくと、後の認識違いを防ぎやすくなります。

面倒に感じても、簡単なノートや表計算のファイルで構いませんので、その都度残してください。

お金以外の負担も見えるようにする

分担の話がこじれるのは、お金だけが数字になり、通う手間・手続き・面会といった負担が見えなくなるためです。「お金は出すが行けない」「近いから通うが余裕がない」——どちらも負担です。

分担の話し合いの進め方は、別記事「兄弟姉妹で介護分担を決める — こじれない話し合いの進め方」で詳しくお伝えしています。

足りないときに使える制度

ご本人の収入・資産だけでは施設費用を継続して負担することが難しい場合は、ご家族が肩代わりする前に、使える制度を確認してください。

  • 食費・居住費の軽減(負担限度額認定) … 介護保険施設とショートステイが対象です。有料老人ホームやグループホームなどは対象外で、すべての老人ホームで使える制度ではありません
  • 高額介護サービス費 … 介護保険サービスの自己負担額について、所得の区分に応じた月額の上限を超えた分が支給される制度です。家賃・食費・管理費などは含みません
  • 社会福祉法人による利用者負担の軽減 … 対象となる施設・要件があります
  • 高額医療・高額介護合算療養費 … 医療と介護の自己負担を年間で合算します
  • 生活保護 … 上記を使ってもなお生活が成り立たないとき

これらの詳しい仕組みと金額は、別記事「介護費用を軽くする 2 つの制度|高額介護サービス費と負担限度額認定」にまとめています。

また、そもそもの費用を抑えた施設を選ぶという方向もあります。収入に応じて費用が変わるケアハウスなどの選択肢は、別記事「ケアハウス(軽費老人ホーム)の入居条件と費用」や「費用を抑えて入れる老人ホームの探し方」をご覧ください。

すでに入居していて支払いが難しくなった場合は、別記事「老人ホームの費用が払えなくなったら」で対処の順序を整理しています。滞納が続く前に、早めに施設と市区町村に相談してください。

よくあるご質問

Q. 老人ホームの費用は、誰が払うのが原則ですか。

A. まず、ご本人の年金・預貯金など、ご本人が利用できる収入と資産でどこまで負担できるかを確認することが基本です。そのうえで利用できる軽減制度を確認し、それでも不足する場合に、ご家族がどの程度支援できるかを話し合います。子が老人ホーム代を全額負担しなければならない、と一律に定められているわけではありません。 ご家族が肩代わりする前提で考え始めると、使えたはずの制度を見落とすことがあります。

Q. 子どもに支払い義務はありますか。

A. 民法上、子には親に対する扶養義務があります。ただし、子が親の老人ホーム費用を必ず全額支払うと定められているわけではありません。 具体的な扶養の程度は、親と子それぞれの収入・資産・生活状況などによって異なります。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所の扶養請求調停・審判を利用することができます。

Q. 契約書にサインすると支払い義務が生じますか。

A. 契約書に署名しただけで必ず支払い義務が生じるわけではなく、どの立場で何を約束したのかによります。 連帯保証人などとして保証契約を結んだ場合には、ご本人に未払いの債務などが生じたときに、その保証契約の範囲で責任を負います。将来発生する不特定の債務を個人が保証する個人根保証契約にあたる場合には、極度額の定めがなければ効力を生じません。署名の前に、保証する範囲と極度額を確認してください。極度額は必ず支払う金額ではなく、保証の責任の上限です。

Q. 親の預金から払ってよいですか。

A. ご本人の財産はご本人のものです。 ご本人が意思を示せる場合は、ご本人の意思を確認したうえで支払います。ご本人自身による財産管理が難しい場合でも、家族だから当然に自由に預金を使えるわけではありません。 ご本人から委任された権限や、成年後見人などに与えられた代理権など、財産を扱う権限があるかを確認してください。ご本人の財産を不当に処分したり、ご本人から不当に財産上の利益を得たりする行為は、経済的虐待にあたります。 なお、ご本人の意思確認ができないなどの事情により、金融機関が一部の取引を受け付けられなくなる場合があります。対応は金融機関や取引の内容によって異なります。

Q. 兄弟でどう分担すればよいですか。

A. 法律で兄弟ごとの固定の割合が定められているわけではありません。 ご本人の資力や、扶養義務者それぞれの生活状況などを踏まえて話し合います。誰がいくら支払うかだけでなく、その支払いを各自の負担とするのか、ご本人への貸付・立替えとして後で精算するのかも記録しておくと、後の認識違いを防ぎやすくなります。話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停・審判で定めることもできます。

まとめ

老人ホームの費用を誰が払うかについて、大切な点を振り返ります。

  1. まずご本人の収入と資産を確認します。そのうえで使える軽減制度を確認し、それから施設を探します
  2. 「子が出す」前提から始めないでください。 使えたはずの制度を見落とします
  3. 民法上、子には親を扶養する義務がありますが、老人ホーム代を子が全額負担すると一律に定められているわけではありません。具体的な程度は双方の資力や生活状況などによって異なります
  4. 連帯保証人などとして保証契約を結ぶと、扶養義務とは別に契約上の責任が生じます
  5. 将来発生する不特定の債務を個人が保証する個人根保証契約にあたる場合は、極度額の定めが必要です。極度額は必ず支払う額ではなく、責任の上限です
  6. 家族だからといってご本人の財産を自由に使えるわけではありません。 ご本人の意思と、財産を扱う権限を確認します
  7. 兄弟の分担やご本人の財産からの支出は記録を残し、後から支払内容や家族の間の合意を確認できるようにします
  8. 足りないときは、肩代わりの前に使える制度を確認します

お金の話は切り出しにくく、後回しになりがちです。ですが、順序を守れば背負わなくてよい負担が見えてきます。予算に合う施設が見つからずお困りのときは、お気軽にご相談ください。

参考文献・公的資料

  1. 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項(扶養義務者)— 「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(e-Gov 法令検索、2026年9月確認)
  2. 民法 第878条(扶養の順位)— 扶養をする義務のある者が数人ある場合の順序について協議が調わないときは、家庭裁判所が定める(e-Gov 法令検索、2026年9月確認)
  3. 民法 第879条(扶養の程度又は方法)— 「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める」(e-Gov 法令検索、2026年9月確認)
  4. 民法 第465条の2 第1項(個人根保証契約の保証人は極度額を限度として履行の責任を負う)・第2項(「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」)。2020年4月1日施行の改正民法による(e-Gov 法令検索、2026年9月確認)
  5. 法務省「保証に関する民法のルールが大きく変わります」— 個人根保証契約における極度額の定め(2026年9月確認)
  6. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第2条第4項第2号(経済的虐待の定義)および第7条第1項・第2項(市町村への通報)(2026年9月確認)
  7. 裁判所「扶養請求調停」— 扶養の程度・方法について協議が調わないときは家庭裁判所の調停・審判で定める(2026年9月確認)

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