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コラム介護のはじめ方ご家族向け

介護保険サービスを使い始めるまでの流れ
— 認定後の進め方を社会福祉士が解説 —

要介護認定の結果がようやく届いた。でも「この紙が来たあと、いったい何をどうすれば介護サービスが始まるの?」と、次の一歩で止まってしまう方は少なくありません。認定はあくまで入口で、実際にサービスを使うには、もうひとつ段取りがあります。 本記事では、認定結果が届いたあと、ケアマネジャーを決めてケアプランを作り、サービスを使い始めるまでの流れを、ケアプランづくりが無料であることケアマネジャーの選び方とあわせて整理しました。
掲載日:2026.07.13|監修:社会福祉士・入居相談員
この記事の答え

要介護認定が出たら、「ケアマネジャーを決める」「ケアプランを作る」「サービスを始める」の順に進みます。ケアプランづくりに自己負担はありません。

認定結果が届いたら、まず介護保険被保険者証で要介護度を確かめ、次に相談相手になるケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を決めます。ケアマネジャーが自宅を訪ねて生活の困りごとを聞き取り、その内容をもとにケアプラン(介護サービスの利用計画)を作り、サービスが始まります。退院が迫っているときは、結果を待たずに先に使い始める方法もあります。どこから手をつければよいか分からなくても、順番に進めていけば形になっていきます。
中川 優美(社会福祉士・入居相談員)
この記事の監修者

中川 優美Yumi Nakagawa

社会福祉士。ふれあい入居サポートセンター葛飾相談室にて、入居相談を担当。要介護認定を受けたあと、在宅サービスの利用から施設入居まで、ご家族の段取りをあわせてサポートしている。
社会福祉士(国家資格)ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室高齢者向け住まい紹介事業者届出 25-0881
編集ポリシー:本記事は、居宅介護支援の自己負担(全額介護保険給付)・ケアマネジメントの進め方・在宅サービスの類型・区分支給限度基準額については厚生労働省「介護保険制度の概要」および指定居宅介護支援等の運営基準、区分支給限度基準額の単位数については厚生労働省の告示に基づいて執筆しています。金額・単位数は介護報酬改定で変わることがあるため、最新の値は厚生労働省の公式情報をご確認ください。本記事内の事例はイメージで、特定の個人を表すものではありません。

認定が出たあとの全体の流れ

要介護認定の結果が届いても、その紙だけでサービスが自動的に始まるわけではありません。認定は「どのくらい介護が必要か」を決める手続きで、実際にサービスを使うには、利用計画(ケアプラン)を作るというもうひとつの段取りが必要になります。とはいえ、やることは多くありません。全体は次の流れで進みます。

順番やることだれが動くか
1認定結果を確かめるご家族・本人
2ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を決めるご家族・本人
3自宅で困りごとを聞き取り、ケアプランを作るケアマネジャー
4サービス担当者会議で内容を確かめるケアマネジャー・サービス事業者
5サービスが始まるサービス事業者

いちばんの負担になりそうな 3 から 5 は、ケアマネジャーが中心になって進めてくれます。ご家族が自分でそろえるのは、実質的には最初の「ケアマネジャーを決める」ところまでと考えて大丈夫です。

なお、認定を受けるまでの流れ(申請から結果通知まで)については、別記事「要介護認定の申請から結果までの流れ」にまとめています。まだ申請前の方は、そちらを先にご覧いただくと全体像がつかみやすくなります。

結果が届いたら、まず確かめること

サービスの相談に動き出す前に、届いた結果に目を通して、3 つの点を確かめておくと、その後の相談がスムーズになります。

被保険者証の要介護度と有効期間

認定結果が出ると、要介護度が記載された 介護保険被保険者証 が手元に届きます(すでに持っている保険証に区分が書き加えられて返ってきます)。ここで確かめたいのは、次の 2 点です。

  • 要介護度。要支援1・2、または要介護1から5のどれかが記載されています。この区分によって、使えるサービスの種類や量が変わってきます
  • 認定の有効期間。新規の認定では原則6か月、更新の認定では原則12か月が一般的です。期間の終わりが近づくと更新の案内が届きます

要介護度は、あとで区分変更の申請をして見直してもらうこともできます。「思っていたより軽い区分だった」というときは、担当が決まったあとにケアマネジャーへ相談してみてください。

1か月に使える量には上限がある

在宅で使う介護保険サービスには、要介護度ごとに 1か月に使える量の上限(区分支給限度基準額)が定められています。上限の範囲内なら、かかった費用の1割から3割の自己負担で使えます。上限を超えて使った分は、全額が自己負担になります。

上限は「単位」という数え方で決まっていて、要介護度が上がるほど大きくなります。参考として、2026年7月時点の上限は次のとおりです。

区分1か月の上限(単位)
要支援15,032
要支援210,531
要介護116,765
要介護219,705
要介護327,048
要介護430,938
要介護536,217

1単位はおおよそ10円から11円ほど(地域やサービスで変わります)なので、たとえば要介護1なら、月におよそ17万円分くらいのサービスが上限の目安になります。このうち利用者が払うのは、原則その1割にあたる金額です。

数字が細かくて分かりにくいところですが、この上限を踏まえてサービスを組み立てるのはケアマネジャーの仕事です。ご家族がここまで正確に把握しておく必要はありません。「上限があって、その範囲でやりくりする」という考え方だけ知っておけば十分です。なお、単位数は制度の改定で変わることがあるため、最新の値は厚生労働省の公式情報でご確認ください。

要支援と要介護で相談先が違う

認定の結果が要支援か要介護かで、最初に相談する窓口が変わってきます。

  • 要介護1から5の場合。在宅でサービスを使うなら、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作ります
  • 要支援1・2の場合。介護予防のための計画づくりは、地域包括支援センターが担当します(一部は居宅介護支援事業所に委託されます)

どちらの場合も、まずお住まいの地域の地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口)に連絡すれば、そこから先の進め方を案内してもらえます。「要介護と要支援でどちらの窓口か分からない」というときも、地域包括支援センターに電話すれば大丈夫です。地域包括支援センターへの相談のしかたは、別記事「ケアマネ・地域包括への最初の相談」にまとめています。

ケアマネジャーの決め方

要介護1から5の方が在宅でサービスを使う場合、最初の実務はケアマネジャー(介護支援専門員)を決めることです。ケアマネジャーは、ご家族の困りごとを聞き取り、サービスの計画を立て、サービス事業者との連絡や調整までを担う、いわば介護の窓口役になる専門職です。

探し方

ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所に所属しています。探し方は、たとえば次のような方法があります。

  • 地域包括支援センターで一覧をもらう。お住まいの地域の居宅介護支援事業所のリストを渡してもらえます。「自宅の近くで探したい」と伝えれば、通いやすい事業所を教えてもらえます
  • 入院中なら病院の退院支援の担当者に聞く。医療ソーシャルワーカーなどが、地域の事業所を紹介してくれることがあります
  • 介護サービス情報公表システムで調べる。厚生労働省のサイトで、地域の事業所を検索できます

事業所に連絡すると、担当のケアマネジャーが決まり、契約に進みます。1人のケアマネジャーが担当できる人数には目安があるため、タイミングによっては受け入れの空きを確認することもありますが、その場合も地域包括支援センターが別の事業所を案内してくれます。

費用はかからない

ここは特にお伝えしたい点です。ケアマネジャーが行うケアプランの作成やサービスの調整(居宅介護支援)は、全額が介護保険でまかなわれ、利用者の自己負担はありません

「専門家に計画を作ってもらうのだから、相談料がかかるのでは」と心配される方が多いのですが、ケアマネジャーへの相談にお金を払う必要はありません。費用の心配なく頼れる相手だと考えて、遠慮なく相談して大丈夫です。

合わなければ変えられる

担当のケアマネジャーは、途中で別の方に切り替えることができます。「話しづらい」「こちらの希望をなかなか聞いてもらえない」と感じたときは、無理に我慢し続けなくて大丈夫です。

  • 同じ事業所の中で、担当者を替えてもらう
  • 別の居宅介護支援事業所に変える

このどちらの方法もあります。直接言い出しにくいときは、地域包括支援センターに相談すると間に入ってもらえます。長いお付き合いになる相手だからこそ、相性は大切にしてよいところです。

選ぶときに見るところ

これまで葛飾相談室でお会いしてきたご家族の様子を思い返しても、ケアマネジャー選びで安心につながりやすいのは、次のような点です。

  1. こちらの話をさえぎらずに聞いてくれるか。困りごとを丁寧に受け止めてくれる方だと、その後の相談が続けやすくなります
  2. 連絡が取りやすいか。急に状態が変わったときに、相談しやすい体制かどうかは大切なところです
  3. 説明が分かりやすいか。制度の言葉をかみ砕いて話してくれる方だと、家族も納得して進められます
  4. 医療との連携に慣れているか。持病があったり退院直後だったりする場合は、主治医や訪問看護との連絡に慣れた方だと心強く感じられます

すべてを最初から見極めるのは難しいので、まずは一度お願いしてみて、合わないと感じたら変える、という進め方で構いません。

契約からサービスが始まるまで

ケアマネジャーが決まると、契約からサービス開始までは、多くをケアマネジャーが進めてくれます。ご家族の役割は、ふだんの困りごとをできるだけ正直に伝えることが中心になります。

契約と説明

まず、居宅介護支援事業所との契約を結びます。このとき、サービスの内容や個人情報の取り扱いについて説明を受け、同意の書類にサインします。あわせて、本人・家族の希望や、これまでの暮らしぶり、健康状態などを聞かれます。難しく身構える必要はなく、「困っていること」「こうなってほしいこと」を素直に話せば大丈夫です。

自宅訪問での聞き取り

契約のあと、ケアマネジャーが自宅を訪ねて、生活の状況をくわしく聞き取ります(アセスメントと呼ばれます)。体の動き、食事や入浴・トイレの様子、物忘れの有無、家族の介護の状況、家の中の段差など、幅広く確かめていきます。

ここで大切なのは、要介護認定の訪問調査のときと同じで、よい日ではなく、大変な日を基準に伝えることです。本人は人前だと張り切って「できます」と言いがちですが、ふだんの困りごとがきちんと伝わってこそ、実情に合った計画になります。

ケアプランと担当者会議

聞き取った内容をもとに、ケアマネジャーがケアプラン(介護サービスの利用計画)の案を作ります。ケアプランには、「何のためにどのサービスを、どのくらい使うか」が書かれます。

案ができると、サービス担当者会議が開かれます。これは、本人・家族・ケアマネジャー・サービスを提供する事業者などが集まり、計画の中身を確かめ合う話し合いの場です。ここで内容に納得できれば、同意のうえでケアプランが確定します。家族が参加すると、ふだんの様子や希望を直接伝えられるので、できるだけ同席をおすすめしています。担当者会議で家族が何を伝えるとよいかは、別記事「サービス担当者会議と家族の関わり」にまとめています。

サービス開始とその後

ケアプランが確定すると、それにそって訪問介護や通所介護などのサービスが始まります。ここまで来れば、ひとまず介護の体制が整ったと考えて大丈夫です。

サービスが始まったあとも、ケアマネジャーは 月に1回以上、自宅を訪ねて様子を確かめます(モニタリングと呼ばれます)。使ってみて「思ったより負担が減らない」「別のサービスも試したい」と感じたときは、その都度ケアマネジャーに伝えれば、計画を見直してもらえます。一度決めたら変えられない、というものではありません。

在宅で使えるおもなサービス

ケアプランは、いくつかのサービスを組み合わせて作られます。どんなサービスがあるのかを知っておくと、ケアマネジャーとの相談で希望を伝えやすくなります。在宅でよく使われるおもなサービスは、次のとおりです。

サービスどんなもの
訪問介護(ホームヘルプ)ホームヘルパーが自宅を訪ね、入浴・トイレ・食事の介助(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物(生活援助)を行います
訪問看護看護師などが自宅を訪ね、健康状態の確認や医療的なケアを行います(主治医の指示が必要です)
通所介護(デイサービス)施設に通い、食事・入浴・レクリエーションなどを受けます。日中を過ごせるため、家族の負担軽減にもなります
通所リハビリ(デイケア)施設に通い、リハビリを中心に受けます。医師やリハビリの専門職が関わります
短期入所(ショートステイ)短い期間だけ施設に泊まります。家族が休みたいときや用事があるときにも使えます
福祉用具のレンタル・購入介護用ベッドや車いす、手すりなどを借りたり、入浴・トイレ用品を買ったりできます
住宅改修手すりの取り付けや段差の解消などの工事に、費用の補助が受けられます

これらを、要介護度ごとの上限の範囲内で組み合わせていきます。たとえば退院直後で中くらいの介護が必要な場合は、訪問介護と通所介護に、家族が休むためのショートステイを加える、といった組み方がよく見られます。医療的なケアが必要なら訪問看護を、リハビリを続けたいなら通所リハビリを、というように、状況に合わせて選んでいきます。ショートステイの使い方は、別記事「ショートステイの使い方」でくわしく説明しています。

ひとつ知っておくとよいのは、訪問介護の生活援助は、あくまで本人のための家事に限られるという点です。同居する家族のための食事作りや掃除は、原則として頼めません。このあたりも、ケアマネジャーが線引きを説明してくれます。

ケース別の進め方

同じ「認定が出たあと」でも、置かれた状況によって、進め方の力点は少し変わってきます。代表的な 3 つの場面を挙げておきます。

退院が迫っている

退院の期日が決まっていて、それまでに在宅の準備を整えたい場合は、時間との相談になります。このときに心強いのが、認定結果を待たずにサービスを使い始められるしくみです。認定の効力は申請した日にさかのぼるため、ケアマネジャーに暫定のケアプランを作ってもらえば、結果が届く前でもサービスを始められる場合があります。

気をつけたいのは、想定より低い区分になったときに、使った分の費用の一部が自己負担になることがある点です。暫定で始めるときは、「どのくらいの区分を見込んで、どこまで使うか」をケアマネジャーと相談しながら進めると安心です。退院までの動き方全体は、別記事「退院期日が迫る場合の施設選び」もあわせてご覧ください。

要支援だった

認定の結果が要支援1・2だった場合は、介護予防のための計画づくりを 地域包括支援センターが担当します。使えるサービスも、要介護の方とは少し異なります。たとえば訪問介護や通所介護は、市区町村が地域で運営する「総合事業」のサービスとして提供されることが多くなります。

要支援は「まだ介護保険を使えない」という意味ではありません。今の状態を保ち、できるだけ悪くならないようにするためのサービスが用意されています。まずは地域包括支援センターに連絡して、どんな支援が使えるかを聞いてみるとよいところです。

在宅が難しいと感じ始めた

サービスを組み合わせても在宅での介護が難しいと感じ始めたときは、施設への入居も選択肢に入ってきます。ただ、あわてて決める必要はありません。まずは今の担当ケアマネジャーに、在宅を続ける工夫の余地がないかを相談したうえで、それでも難しいときに施設を考える、という順番で構いません。

どんな施設が候補になるかは、要介護度によっても変わってきます。施設のタイプごとの入居のめやすは、別記事「要介護度別の施設の選び方」で整理しています。在宅と施設のどちらがよいか迷ったときは、両方を知る相手に相談すると、頭の中が整理しやすくなります。

よくあるご質問

Q. ケアマネジャーへの相談やケアプランの作成に、お金はかかりますか。

A. かかりません。ケアマネジャーが行う居宅介護支援(ケアプランの作成やサービスの調整)は、全額が介護保険でまかなわれ、利用者の自己負担はありません。よくある誤解ですが、ケアマネジャーに相談料を払う必要はありません。

Q. ケアマネジャーが合わないと感じたとき、変えることはできますか。

A. できます。担当のケアマネジャーは、途中で別の方に切り替えることができます。同じ事業所の中で担当者を替えてもらう方法と、別の居宅介護支援事業所に変える方法があります。言い出しにくいときは、地域包括支援センターに相談すると間に入ってもらえます。

Q. 認定結果が届いてから、実際にサービスを使い始めるまで、どのくらいかかりますか。

A. 状況によりますが、ケアマネジャーが決まってから 数日から2週間ほど で使い始められることが多いです。退院が迫っているなど急ぐ場合は、認定結果を待たずに 暫定のケアプラン で先に始める方法もあります。時期の見通しは、担当のケアマネジャーと相談しながら立てていけます。

Q. 1か月に使えるサービス量に上限があると聞きました。超えたらどうなりますか。

A. 在宅で使う介護保険サービスには、要介護度ごとに1か月の上限(区分支給限度基準額)が定められています。上限の範囲内なら1割から3割の自己負担で使えますが、上限を超えて使った分は全額が自己負担 になります。ケアプランは、この上限を踏まえてケアマネジャーが組み立ててくれます。

Q. 要支援と要介護で、相談する窓口は違いますか。

A. 違う場合があります。要介護1から5の方は、居宅介護支援事業所 のケアマネジャーがケアプランを作ります。要支援1・2の方は、地域包括支援センター が介護予防のための計画づくりを担当します(一部は居宅介護支援事業所に委託されます)。まずお住まいの地域の地域包括支援センターに連絡すれば、どちらの場合も案内してもらえます。

まとめ

要介護認定の結果が届いたあとは、サービスを使い始めるまでにもうひとつ段取りがありますが、多くをケアマネジャーが支えてくれます。

  1. 流れは「ケアマネジャーを決める → ケアプランを作る → サービスを始める」の順で進みます
  2. ケアマネジャー(居宅介護支援)への相談やケアプラン作成に、自己負担はありません
  3. ケアマネジャーは、合わなければ途中で変えることもできます
  4. 在宅で使うサービスには要介護度ごとの上限があり、その範囲でケアマネジャーが組み立ててくれます
  5. 退院が迫るときは、認定結果を待たずに暫定のケアプランで先に始める方法もあります

はじめての介護は、次に何をすればよいか分からなくて当然です。在宅でのサービス利用から、いずれ施設を考えるときの段取りまで、ふれあい入居サポートセンターでも、社会福祉士などの専門の相談員がご一緒に整理しています。お気軽にご相談ください

参考文献・公的資料

  1. 厚生労働省「介護保険制度の概要」(2026年7月閲覧)
  2. 厚生労働省「サービスにかかる利用料(区分支給限度基準額)」(2026年7月閲覧。単位数は2019年10月改定値、2024年度改定で据え置き)
  3. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令。ケアマネジメントの流れ・モニタリング月1回以上・居宅介護支援費の全額給付)
  4. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(居宅介護支援事業所の検索、2026年7月閲覧)

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