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コラム介護のはじめ方ご家族向け

ケアマネ・地域包括への最初の相談
— 何を話せばよいか・何を準備するかを社会福祉士が解説 —

「地域包括支援センターに電話してみてください」とお医者さんに言われたけれど、何を話せばいいかわからない。ケアマネジャーを探したほうがいいと聞いたけれど、どこで探すのか、自分で選ぶのか、紹介してもらえるのかがわからない——。 親の介護が突然始まったご家族から、はじめてのご相談でよく伺うのが、この「相談の入り口がわからない」というご質問です。介護の世界には、地域包括支援センター・ケアマネジャー・MSW・入居相談員と、相談先の選択肢がいくつもあります。それぞれ役割が違うので、最初の相談先を間違うと、話が前に進まずに時間だけが過ぎてしまうこともあります。 この記事では、地域包括支援センターとケアマネジャーへの最初の相談について、何を話せばよいか・何を準備するかを、社会福祉士の視点で整理してお伝えします。電話 1 本かける前の不安を、少しでも軽くできれば幸いです。
掲載日:2026.05.19|監修:社会福祉士・入居相談員
この記事の要点

最初の相談先は、要介護認定がまだなら地域包括支援センター、認定があってケアプランが必要ならケアマネジャーが基本です。

どちらも相談は無料で、初回は電話 1 本から始められます。電話の前に「現在の状態」「希望(自宅で過ごしたいか、施設も視野か)」「親の経済状況の概要」の 3 点を整理しておくと、相談員が次の道筋を提示しやすくなります。本記事では、電話 1 本かける前にご家族が知っておくと安心な相談先の使い分けと、話す内容のテンプレートを社会福祉士が整理してお伝えします。
中川 優美(社会福祉士・入居相談員)
この記事の監修者

中川 優美Yumi Nakagawa

社会福祉士。ふれあい入居サポートセンター葛飾相談室にて、入居相談を担当。地域包括支援センターやケアマネジャーとの連携経験が長く、ご家族の最初の相談先選びをお手伝いしている。
社会福祉士(国家資格)ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室高齢者向け住まい紹介事業者届出 25-0881
編集ポリシー:本記事は、地域包括支援センターの制度については厚生労働省「地域包括支援センターについて」、ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割については介護保険法および「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)」に基づいて執筆しています。地域包括支援センターの運営時間・対応範囲は自治体ごとに異なるため、最新の状況は親の住所地の市区町村サイトでご確認ください。本記事内の事例はイメージで、特定の個人を表すものではありません。

相談先の全体像 — まず誰に相談すればよいか

介護に関する相談先は、状況によって最適な窓口が変わります。まずは全体像から押さえましょう。

相談先こんなときに使う費用探し方
地域包括支援センター要介護認定がまだ/介護以外の悩みもまとめて相談したい無料(市区町村事業)親の住所地の市区町村サイト
居宅介護支援事業所のケアマネジャー要介護 1〜5 の認定があり、在宅サービスのケアプランが必要無料(介護保険給付)地域包括の紹介・WAM NET・病院 MSW の紹介
病院の MSW(医療ソーシャルワーカー)親が入院中で、退院後の住まいを考えている病院の機能(無料)入院した病院
入居相談センター(紹介事業者)施設入居を視野に入れて、候補を絞りたい無料(施設からの紹介手数料で運営)民間事業者(ふれあい入居サポートセンター等)

それぞれの役割は重なる部分もあるので、1 つの窓口に絞らず、状況に応じて複数を並行で使う のが現実的です。最初の電話 1 本は、迷ったらまず地域包括支援センターを選んでおけば、後で他の窓口を紹介してもらえます。

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、市区町村が高齢者の総合相談窓口として設置している公的機関です。介護保険法に基づいて設置され、おおむね人口 2〜3 万人の圏域ごとに 1 つあります(介護保険法 第 115 条の 46)。

配置されている 3 つの専門職

地域包括支援センターには、次の 3 つの専門職が配置されています。3 職種が連携して、高齢者の生活全般を支える仕組みです。

専門職主な役割
保健師(または看護師)健康面・医療面の相談、介護予防の支援
社会福祉士福祉制度の活用相談、虐待・困難ケースへの対応、関係機関との調整
主任ケアマネジャー地域のケアマネジャーへの助言、複雑なケアマネジメントの調整

地域包括支援センターでできること

  • 介護保険の 要介護認定の代行申請(家族・本人に代わって申請手続きを行う)
  • 介護保険サービスの 利用相談
  • 要支援 1・2 の方のケアプラン作成(直接担当 or 居宅介護支援事業所への委託)
  • 権利擁護(成年後見制度の手続き支援・高齢者虐待への対応・消費者被害の予防)
  • 地域のケアマネジャー・介護サービス事業所の 紹介
  • 介護以外の困りごとへの 総合的な対応(生活保護の窓口紹介・医療相談など)

相談方法と費用

  • 無料(市区町村事業)
  • 電話・来所・訪問 のいずれでも可
  • 24 時間 365 日対応ではありません(多くは平日日中。緊急時は市区町村の救急窓口へ)
  • 家族からの代理相談も可

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

ケアマネジャーは、介護保険サービスを利用する人と事業者の橋渡しをする専門職です。正式名称は 介護支援専門員 で、医療・福祉系の国家資格保有者が、5 年以上の実務経験を経て試験・研修を修了したうえで登録されています。

主な役割

  • 利用者・家族からの 相談 を受ける
  • アセスメント(生活状況・心身状態・希望の聞き取り)を行う
  • ケアプラン(介護サービス計画)を作成する
  • サービス担当者会議 を主催し、関係する事業者と方針を共有する
  • 月 1 回以上 自宅を訪問(モニタリング)して、サービスが適切に提供されているか確認する
  • 認定の更新・状態の変化に応じて ケアプランを見直す

居宅ケアマネと施設ケアマネ

ケアマネジャーは所属によって、担当する利用者が異なります。

種別所属担当する利用者ケアプランの種類
居宅ケアマネ居宅介護支援事業所自宅で介護サービスを利用する人居宅サービス計画(在宅ケアプラン)
施設ケアマネ特養・老健・介護医療院等施設に入所している人施設サービス計画

施設に入所するとケアマネジャーは施設ケアマネに切り替わります。自宅でサービスを利用している間は、ご家族が選んだ居宅ケアマネジャーが担当します。

相談方法と費用

  • 居宅介護支援費は全額介護保険給付で、利用者の自己負担はありません(よくある誤解で、無料です)
  • 地域包括支援センター・WAM NET・病院 MSW などからの紹介で探します
  • 契約後、ケアマネジャーが自宅を訪問してアセスメントを開始

合わなければ別のケアマネジャーに切り替えられます

ケアマネジャーは、利用者・家族と長く関わる相手です。「相性が合わない」「説明がわかりにくい」「対応が遅い」と感じたら、途中で別のケアマネジャーに切り替えることができます。手続きは新しい居宅介護支援事業所と契約し直すだけで、地域包括支援センターでも相談に乗ってもらえます。

初回相談の前に準備しておく 3 つのこと

電話の前にこの 3 点を整理しておくと、相談員が次の道筋を提示しやすくなります。整理しきれていない部分があっても大丈夫です。「ここはまだわかりません」とお伝えいただければ、相談員が一緒に整理を進めてくれます。

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    1. 親の現在の状態を箇条書きで整理
    名前・住所(住民票がある場所)・年齢、既往歴・現在の病気(わかる範囲で。お薬手帳があれば手元に)、退院期日が決まっていればその日付、現在の住まい(自宅で一人暮らし、家族同居、入院中、別居家族の家など)、介護保険被保険者証・介護保険負担割合証の有無、要介護認定の有無、現在使っている介護サービスがあれば。
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    2. ご家族として希望していること(仮で OK)
    自宅で過ごし続けてほしいか・施設も視野に入れたいか、介護にどれくらい時間を割けるか(フルタイム勤務、週末対応、遠方)、兄弟姉妹との分担状況、経済的に出せる範囲の目安。「決め切れていない」「まだ希望が定まらない」という状態でも大丈夫です。相談員はそのうえで道筋を考えます。
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    3. 親の経済状況の概要
    施設や在宅サービスの費用を考えるうえで、ざっくりとした経済状況がわかると話が早く進みます。年金(月額のおおよそ)、預貯金(百万円単位のレンジで OK)、持ち家の有無、介護保険の自己負担割合(1 割・2 割・3 割。負担割合証で確認)。具体的な数字は後から確認する形で構いません。

「親の通帳を見たことがない」「年金額がわからない」という方も多くいらっしゃいます。その場合は、相談員に「経済状況はまだ把握できていません」とお伝えいただければ、把握の進め方からアドバイスを受けられます。

初回相談で話す内容のテンプレート

電話・来所での初回相談は、おおむね 30 分〜1 時間です。話す内容のテンプレートを以下にまとめました。すべてを話す必要はなく、相談員の質問に沿って答える形で進みます。

開口一番のひと言

「親(80 歳、母)の介護のことで相談したいのですが、何から話せばよいかわからなくて、まずお電話しました」

これで十分です。相談員はここから順番に質問を進めてくれます。

続いて伝える内容

  1. きっかけ:「先週入院して、退院後の住まいを考えなければいけません」「最近物忘れがひどく、一人暮らしが心配で……」
  2. 親の状況:年齢・住所・現在の様子・既往歴
  3. 家族の状況:自分の住まいと親の住まいの距離・兄弟姉妹の有無・仕事と介護の両立可否
  4. すでに動いていること:病院 MSW に相談済み・要介護認定申請済み・ケアマネ候補がいる など
  5. 困っていること・聞きたいこと:整理できていれば 1〜2 個、なければ「全部わからない状態です」でも大丈夫

相談員に聞いておきたい 5 項目

相談の最後で、次の 5 点を確認しておくと、相談後に動きやすくなります。

  1. 次に動くべきこと(要介護認定申請?ケアマネ探し?施設見学?など、具体的に)
  2. 担当の方の氏名と連絡先(次回相談時のために)
  3. 次の相談のタイミング(〇日後にまた連絡しますか、状況が変わったら連絡してください、など)
  4. 使える制度・窓口の紹介(生活保護・成年後見・障害福祉サービスとの関連など)
  5. 緊急時の連絡先(夜間・休日に何かあったらどこに電話すればよいか)

相談後の流れ

相談後の動きは、状況により異なります。代表的な 3 パターンを示します。

パターン A:要介護認定がまだの場合

  1. 地域包括支援センターが 認定申請の代行 を引き受ける(または家族で市区町村の介護保険担当課へ申請)
  2. 認定調査員が自宅・病院を訪問し、74 項目の調査を実施
  3. 主治医意見書の依頼
  4. 認定結果が出るまで 30 日以内(介護保険法 第 27 条第 11 項)
  5. 認定結果が出る前でも 暫定ケアプラン でサービスを使い始めることが可能(暫定プランは認定後に介護保険給付として精算)

パターン B:要介護認定があり、ケアマネジャーを探す場合

  1. 地域包括支援センターから 居宅介護支援事業所を 2〜3 か所紹介 してもらう(自分で WAM NET から探すことも可)
  2. 各事業所に電話して、空き状況とケアマネジャーの担当可否を確認
  3. ケアマネジャーが自宅を訪問してアセスメント
  4. 居宅介護支援契約 を締結
  5. ケアプラン原案作成 → サービス担当者会議 → ケアプラン交付
  6. サービス利用開始

パターン C:施設入居を視野に入れる場合

  1. 地域包括支援センター・ケアマネジャー・入居相談センターの 複数窓口を並行 で使う
  2. 入居相談センターが 候補施設の絞り込みと見学手配 を行う
  3. ケアマネジャーが 在宅サービスでつなぎながら、施設入居までの時間を支える
  4. 入居が決まったら、ケアマネジャーが 退去手続き施設ケアマネへの引き継ぎ をサポート

ケース別の相談の組み立て方

状況によって、相談の組み立て方は変わります。代表的な 5 つの場面で、どの窓口から始めればよいか を整理します。

ケース A:親が入院中で、退院後の住まいを早急に決めたい

まずは、入院した病院の MSW(医療ソーシャルワーカー) に相談を入れます。病院の MSW は退院支援が本業で、地域の介護資源にも詳しいため、最初の道筋を整理する相手として最適です。並行して、親の住所地の地域包括支援センターに電話で「親が入院中で、退院後の住まいを考えている」と伝えると、退院後の介護サービスや施設の選択肢を整理してもらえます。

ケース B:親が自宅で一人暮らしで、最近認知症の症状が出てきた

まずは、親の住所地の 地域包括支援センター に相談します。認知症の進行度を見るための受診先(もの忘れ外来・認知症疾患医療センター)の紹介、家族で気をつけるべき点、要介護認定の申請手続きまで、ひととおりのアドバイスが受けられます。診断結果によっては成年後見制度の検討に進むこともあり、地域包括は窓口として適しています。

ケース C:親に要介護 2 の認定があり、これからケアマネジャーを探す

まずは、親の住所地の 地域包括支援センター で「ケアマネジャーを探しています」と相談し、2〜3 か所の居宅介護支援事業所を紹介してもらいます。並行して WAM NET(独立行政法人福祉医療機構の事業所検索) で自分でも探し、ご家族の予定とすり合わせて選びます。複数の事業所に電話して「ケアマネジャーの空きはありますか」と聞いてみると、相性も含めて候補を絞り込めます。

ケース D:兄弟姉妹で意見が割れていて、家族で結論が出せない

まずは、地域包括支援センターに「家族で意見が割れていて、第三者として話し合いに同席してほしい」と相談します。社会福祉士が家族会議に同席し、専門の立場から選択肢を整理してくれることがあります。地理的に遠方の兄弟姉妹が多い場合は、ビデオ通話での同席 も多くの地域包括で対応してもらえます。

ケース E:親に生活保護の受給がある、または受給を視野に入れる必要がある

まずは、親の住所地の 地域包括支援センター に相談し、生活保護担当のケースワーカーとの連携が必要な旨を伝えます。地域包括は介護と福祉の両方をまたぐ相談に対応しており、生活保護を受けながらの介護サービス利用、施設入居の進め方まで一緒に整理してくれます。

よくあるご質問

Q. 地域包括支援センターとケアマネジャー、どちらに先に相談すればよいですか?

A. 要介護認定がまだない場合や、介護以外の困りごとも含めて整理したい場合は、まず地域包括支援センターをおすすめします。要介護 1〜5 の認定があり、在宅サービスのケアプランが必要な段階に進んでいる場合は、ケアマネジャーが中心になります。迷ったら地域包括に電話して「ケアマネジャーを紹介してほしい」と伝えれば、適切な居宅介護支援事業所を紹介してもらえます。

Q. 地域包括支援センターの電話は何時頃かけるのが良いですか?

A. 多くの地域包括支援センターは平日 8:30〜17:30 の対応です。混み合う時間帯は午前中(9:00〜11:30 頃)が多く、午後(13:30〜16:00 頃)のほうがゆっくり話せる傾向があります。土日祝日は対応していない場合が多いので、平日にお電話いただくのが確実です。

Q. 相談員に何を聞かれるか不安です。すべて答えられなくても大丈夫ですか?

A. 大丈夫です。相談員は「ご家族はまだ情報を集めている途中である」前提で話を聞きます。「親の経済状況がわからない」「兄弟と話し合えていない」「希望がまとまっていない」という状態でも、そこから一緒に整理を始められます。むしろ、わからないことは正直にお伝えいただいたほうが、的確なアドバイスにつながります。

Q. ケアマネジャーは自分で選べるのですか?

A. はい、自由に選べます。地域包括支援センター・WAM NET・病院 MSW などから複数の居宅介護支援事業所を紹介してもらい、その中からご家族で選びます。事業所が決まったあと、その事業所の中でどのケアマネジャーが担当するかは、事業所の判断になることが多いですが、ご希望があればお伝えいただいて構いません。

Q. ケアマネジャーの相談料は本当に無料ですか?

A. 居宅介護支援費は介護保険給付の対象で、利用者の自己負担はありません(介護保険制度の標準的な扱い)。サービス担当者会議・モニタリング訪問・ケアプラン作成・ケアプラン変更も、すべて無料の範囲に含まれます。「お礼の贈り物」も基本的には不要で、丁寧なお手紙やお礼の言葉で十分です。

Q. 病院 MSW・地域包括・ケアマネ・入居相談員、4 つも窓口があって混乱します。

A. 役割が違うので、状況に応じて使い分けます。簡単に整理すると、病院 MSW は 入院中の退院支援、地域包括は 介護以外も含めた総合相談、ケアマネは 在宅サービスのプラン作成、入居相談員は 施設選び が中心です。重なる部分も多く、最初は誰か一人に話を聞いてもらえれば、その方が「次はこの窓口に行ってください」と誘導してくれます。一人ですべての窓口を回そうとせず、相談員のつながりに乗ってみてください。

Q. 親の住所地が遠方にあります。電話だけで相談できますか?

A. はい、電話相談が可能です。「家族が遠方なので、まずは電話で相談したい」と最初にお伝えください。地域包括支援センターは 電話相談・代行申請 に慣れており、要介護認定の手続きや関係機関との連絡を、ご家族が現地に行かずに進められる場合が多くあります。最終的に契約や見学が必要な場面では訪問が必要になりますが、初期段階は電話とビデオ通話でかなり進められます。

まとめ

最初の電話 1 本は、迷ったらまず 地域包括支援センター をおすすめします。要介護認定がまだの段階・親の住まい全般の悩み・介護以外の困りごとまで、ひととおりの相談に対応してくれます。

相談前に「現在の状態」「希望」「経済状況の概要」の 3 点を箇条書きで整理しておくと、相談員が次の道筋を提示しやすくなります。整理しきれていない部分があっても、「ここはまだわかりません」とお伝えいただければ、そこから一緒に整理を始められます。

ご家族だけで抱え込まず、無料で使える公的な窓口(地域包括支援センター)・無料で利用できる介護保険のサービス(ケアマネジャー)・無料の入居相談(紹介事業者)といった社会の力を、組み合わせて使ってみてください。お気軽にご相談ください。ふれあい入居サポートセンター(葛飾相談室)では、社会福祉士などの専門の相談員が、最初の相談先選びからお手伝いします。ご相談・施設のご紹介は無料です。

参考文献・公的資料

  1. 厚生労働省「地域包括支援センターについて」(2026年5月閲覧)
  2. 介護保険法 第115条の46(地域包括支援センター)、第27条(要介護認定)
  3. 厚生労働省「介護支援専門員(ケアマネジャー)について」(2026年5月閲覧)
  4. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
  5. 独立行政法人福祉医療機構「WAM NET 介護事業所・生活関連情報検索」(2026年5月閲覧)
  6. 公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット」(2026年5月閲覧)

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