ふれあい介護ナビ ロゴふれあい介護ナビ無料で相談する
コラム施設の基礎知識ご家族向け

葛飾区・足立区のショートステイ
— 特養を待つ間にどう使うか —

在宅での介護が続けられるかどうか、ぎりぎりのところに来ている。特別養護老人ホームには申し込んだが、結果がいつ出るか分からない——そんなときに使われるのがショートステイです。 葛飾区に 23 か所、足立区に 39 か所あり、足立区は 23 区で 2 番目の多さです。ただしショートステイには、よくある誤解が一つあります。本記事では、2 区の数と、待つ間の使い方を社会福祉士が整理しました。
掲載日:2026.10.22|監修:社会福祉士・入居相談員
この記事の答え

葛飾区に 23 か所、足立区に 39 か所あります。その大半は特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人が行っています。ただしショートステイは介護保険の短期入所のサービスで、入居前のお試しではありません。

公的なデータで数えると、短期入所生活介護の事業所は葛飾区に 23 か所、足立区に 39 か所あります。足立区の 39 は練馬区に次いで 23 区で 2 番目です。目を引くのは運営している法人で、葛飾区は 23 か所のうち 21 か所、足立区は 39 か所のうち 32 か所が社会福祉法人でした。特別養護老人ホームを運営する法人が、同じ敷地でショートステイも行っている形が多いためと考えられます。つまりショートステイを使うことは、その法人の特養と接点を持つことにもつながります。一方で、ショートステイは入居前のお試しとして用意されたサービスではありません。ケアマネジャーが作るケアプランに位置づけて使うもので、使える日数にも目安があります。待つ間をショートステイだけでつなぐ前提は立てないでください。
中川 優美(社会福祉士・入居相談員)
この記事の監修者

中川 優美Yumi Nakagawa

社会福祉士。ふれあい入居サポートセンター葛飾相談室にて、入居相談を担当。在宅と施設のあいだで迷われている段階からのご相談を、葛飾区・足立区の状況に合わせてご一緒している。
社会福祉士(国家資格)ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室高齢者向け住まい紹介事業者届出 25-0881
編集ポリシー:本記事の事業所数は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のオープンデータ(2026 年 9 月取得)を集計したものです。掲載している事業所の優劣や順位は扱っていません。利用できる日数・費用・空き状況は個別の事情によって変わります。担当のケアマネジャー、各事業所、お住まいの区の介護保険の窓口へご確認ください。本記事内の事例はイメージで、特定の個人を表すものではありません。

2 区にあるショートステイの数

公的なデータで 23 区すべてを数え、短期入所生活介護の事業所が多い順に並べました。

順位区ショートステイの数
1練馬区41
2足立区39
3世田谷区27
4江戸川区24
5葛飾区23
5板橋区23
7杉並区22

足立区の 39 は 23 区で 2 番目、葛飾区の 23 も 5 番目です。どちらも数のうえでは使いやすい区だと言えます。

ただし、ショートステイは在宅で介護をしている方が繰り返し使うサービスです。事業所の数がそのまま「いつでも空いている」を意味するわけではありません。とくにお盆や年末年始のような時期は、希望が重なりやすいところです。

大半を社会福祉法人が運営しています

同じデータで法人名を見ると、ほかのサービスとはっきり違う形が出ました。

区事業所数社会福祉法人営利法人その他
葛飾区232111
足立区393261

9 割近くを社会福祉法人が運営しています。グループホームでは営利法人が中心、介護付有料老人ホームではほぼすべてが営利法人だったのと比べると、対照的な形です。

これは、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人が、同じ建物や敷地でショートステイも行っていることが多いためと考えられます。葛飾区には特養が 20 か所、足立区には 41 か所ありますので、数のうえでも符合します。

「お試し入居」ではありません

ここが、いちばん誤解されやすいところです。

ショートステイは介護保険の短期入所のサービスです。在宅で介護をしているご家族の負担を軽くしたり、ご家族の用事や体調不良のときに使ったりするためのもので、入居の前のお試しとして用意されたものではありません。

また、使える日数には目安があります。ケアマネジャーがケアプランにショートステイを位置づけるときは、短期入所生活介護と短期入所療養介護を利用する日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないと国の基準で定められています。ただしこれには「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き」という例外があり、事情によっては超えることもあります。まず担当のケアマネジャーにご相談ください。いずれにせよ、待つ間をショートステイだけでつなぐ前提は立てないほうが安全です。

ショートステイの使い方そのものは、別記事「ショートステイとは」でも整理しています。

待つ間をつなぐ手として考えるなら

葛飾区・足立区でショートステイを使いながら次を考えるなら、次の 3 つを押さえておくと動きやすくなります。

  1. 担当のケアマネジャーに、いまの見通しを伝える。 ショートステイはケアプランに位置づけて使いますので、ケアマネジャーが起点になります。どのくらいの頻度で、いつまで使う見込みかを共有してください
  2. 同時に、次の行き先を並行して探す。 特別養護老人ホームの申し込み、介護老人保健施設、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅——いくつかの形があります。区内の全体像は「葛飾区の老人ホーム・介護施設」「足立区の老人ホーム・特養」にまとめました
  3. 費用の見通しを立てておく。 ショートステイは食費・居住費を軽くする負担限度額認定の対象です。一方、住み替え先によっては対象外になります。制度は「介護費用を軽くする 2 つの制度」で扱っています

在宅を続けるか施設にするかの考え方は、別記事「在宅を続けるか、施設にするか」で整理しています。

よくあるご質問

Q. 葛飾区・足立区にショートステイはいくつありますか。

短期入所生活介護の事業所は、葛飾区に 23 か所、足立区に 39 か所あります。足立区の 39 は練馬区の 41 に次いで 23 区で 2 番目、葛飾区の 23 も 5 番目です。どちらも数のうえでは使いやすい区だと言えます。

Q. ショートステイは「お試し入居」として使えますか。

ショートステイは介護保険の短期入所のサービスであり、入居の前のお試しとして用意されたものではありません。特別養護老人ホームなどが併設のショートステイを「入居前に雰囲気を見る機会」として案内することはありますが、その場合も介護保険のサービスとして利用する形になります。ケアマネジャーが作るケアプランに位置づける必要がありますので、まず担当のケアマネジャーにご相談ください。

Q. 特養を待つ間、ショートステイを続けて使えますか。

使える日数には目安があります。ケアマネジャーがケアプランにショートステイを位置づけるときは、短期入所生活介護と短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない、と国の基準で定められています。ただし「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き」という例外があり、事情によっては超えることもあります。実際にどこまで使えるかは担当のケアマネジャーにご確認ください。待つ間をショートステイだけでつなぐ前提は立てないほうが安全です。

Q. 葛飾区・足立区のショートステイは、どんな法人が運営していますか。

社会福祉法人が大半です。葛飾区の 23 か所のうち 21 か所、足立区の 39 か所のうち 32 か所が社会福祉法人でした。特別養護老人ホームを運営する法人が、同じ建物や敷地でショートステイも行っている形が多いためと考えられます。

Q. 費用を軽くする制度は使えますか。

食費・居住費(滞在費)を軽くする負担限度額認定は、ショートステイも対象です。所得などの要件を満たす方に適用されます。グループホームや有料老人ホームは対象外ですので、この点は違いになります。実際の額と手続きは、お住まいの区の介護保険の窓口にご確認ください。

まとめ

葛飾区・足立区のショートステイを整理してきました。

  • 短期入所生活介護の事業所は葛飾区に 23 か所、足立区に 39 か所。足立区は 23 区で 2 番目です
  • 9 割近くを社会福祉法人が運営しています。特別養護老人ホームに併設されている形が多いためと考えられます
  • ショートステイは「お試し入居」ではありません。 介護保険のサービスで、ケアプランに位置づけて使います
  • 使える日数には目安があります(要介護認定の有効期間のおおむね半数。ただし例外あり)。待つ間をショートステイだけでつなぐ前提は立てないでください
  • 負担限度額認定の対象です(グループホームや有料老人ホームは対象外)

ショートステイでしのげているうちは、次を決めるのを先延ばしにしがちです。ただ、決めるのに時間がかかるのもまた事実ですので、使いながら並行して探すのが現実的です。迷われたときは、お気軽にご相談ください。ふれあい入居サポートセンターでは、社会福祉士などの専門の相談員が無料でご相談を承っています。

参考文献・公的資料

  1. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のオープンデータ(2026 年 9 月取得)。本記事の事業所数は、短期入所生活介護のデータから東京都の区市町村別に集計したもの。23 区での順位は 23 区すべてを同じ方法で数えて求めた。
  2. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 13 条第 21 号。「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。」e-Gov 法令検索で条文を確認(2026 年 9 月)。これは利用者に対する上限ではなく、ケアプランを作る介護支援専門員に向けた基準であり、例外も定められている。
  3. 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 51 条の 3 第 1 項(特定入所者介護サービス費=いわゆる負担限度額認定)。対象は同項各号に掲げる 6 つ、すなわち指定介護福祉施設サービス・介護保健施設サービス・介護医療院サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)および有料老人ホームは含まれない。e-Gov 法令検索で条文を確認(2026 年 9 月)。
  4. 事業所数は公表データの基準時点のものです。開設・廃止により変わります。利用の条件・費用・空き状況は事業所ごとに異なりますので、各事業所・区市町村の窓口にご確認ください。

関連する特集記事