介護の費用も医療費控除の対象になります。ただし範囲は施設やサービスの種類ごとに分かれ、特別養護老人ホームは自己負担額の 2 分の 1、介護老人保健施設・介護医療院は自己負担額が対象です。

中川 優美Yumi Nakagawa
医療費控除の基本 — いくら戻るのか
医療費控除は、1 年間に支払った医療費が一定の額を超えたときに、所得から差し引ける制度です。所得が減る分、所得税と住民税が軽くなります。
計算のしかた
国税庁の説明によると、医療費控除の額は次のように計算します。
保険金などで補填される金額は差し引きますが、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。たとえば、ある入院に対して受け取った給付金がその入院費を上回ったとしても、上回った分をほかの医療費から差し引く必要はありません。
誰の分をまとめられるか
対象になるのは、本人だけでなく、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。離れて暮らす親でも、生活費を仕送りしているなど生計を一にしていると認められる場合は含められます。
家族の医療費をまとめて 1 人が申告できるため、親の介護費用を子が支払っている場合は、支払った子の側で申告するという考え方になります。
また、対象になるのはその年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までに実際に支払った医療費です。年内に請求が来ていても、支払いが翌年になった分はその年の対象になりません。
施設で暮らす場合の対象範囲
介護保険施設に入っている場合、施設に支払う費用の一部が医療費控除の対象になります。施設の種類によって、対象になる割合が違う点が最大のポイントです。
| 施設の種類 | 医療費控除の対象になる額 |
|---|---|
| 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/指定地域密着型介護老人福祉施設 | 自己負担額の 2 分の 1 |
| 介護老人保健施設(老健) | 自己負担額 |
| 介護医療院 | 自己負担額 |
ここでいう「自己負担額」とは、施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)として支払った額のことです。特別養護老人ホームの場合は、この合計額の 2 分の 1 が対象になります。老健と介護医療院は、その全額が対象です。
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の場合
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、介護保険施設ではありません。そのため、上の表のような「施設サービスの対価」という扱いにはなりません。
これらの住まいで暮らしながら受ける訪問看護などのサービスは、次の章でお伝えする居宅サービスとしての区分にしたがって判断することになります。家賃にあたる部分や食費は、医療費控除の対象になりません。
施設の種類による費用の違いは「費用を抑えて入れる老人ホームの探し方」でも整理しています。
在宅でサービスを使う場合の 3 つの区分
在宅で介護保険のサービスを使っている場合は、サービスの種類によって 3 つに分かれます。
- 1① それだけで対象になるもの(医療系サービス)訪問看護・介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(医師などによる管理・指導)、通所リハビリテーション、短期入所療養介護。これらは医療系のサービスとして、単独で医療費控除の対象になります。
- 2② 医療系サービスとあわせて使うときだけ対象になるもの訪問介護(生活援助中心型を除きます)、訪問入浴介護、通所介護など。これらは、①の医療系サービスとあわせて利用した場合に、療養上の世話などにあたるものとして対象になります。1 か月単位のケアプランに医療系サービスが入っているかどうかが判断のもとになります。
- 3③ 対象にならないもの訪問介護のうち生活援助中心型、福祉用具貸与、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)。これらは医療費控除の対象外とされています。
ご自身が使っているサービスがどれにあたるかは、事業者が発行する領収証を見るのがいちばん確実です。居宅サービス事業者などが発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。
在宅でどのサービスを組み合わせるかについては「介護保険サービスを使い始めるまでの流れ」もあわせてご覧ください。
確定申告の手続き
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社で年末調整を受けている方も、医療費控除は年末調整では処理されないため、ご自身で申告することになります。
- 11. 「医療費控除の明細書」を作ります領収証にもとづいて、医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付します。加入している健康保険から届く「医療費通知」を添付する方法もあります。医療費通知には、被保険者の氏名・療養を受けた年月・療養を受けた方の氏名・医療機関等の名称・支払った額・保険者等の名称の記載が必要です。
- 22. 領収証は自宅で保管します明細書を作って申告する場合、領収証は提出せず、自宅で 5 年間保管します。税務署から求められたときに提示または提出できるようにしておくためです。医療費通知を添付した場合は、その分の領収証の保管は不要とされています。
- 33. 迷うところは税務署に確認しますどこまでが対象かの線引きは、状況によって判断が分かれることがあります。当センターは税務の専門機関ではありませんので、判断に迷う部分は、お住まいの地域の税務署か税理士にご確認ください。
見落としやすい点
高額介護サービス費の払い戻しは差し引きます
高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合、その金額は支払った医療費から差し引きます。指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の場合は、払戻額の 2 分の 1を差し引くとされています。対象になる額を 2 分の 1 で計算するのと同じ考え方です。
高額介護サービス費そのものの仕組みは「介護費用を軽くする 2 つの制度」で解説しています。
おむつ代は条件つきで対象になることがあります
寝たきりの方のおむつ代は、医師が発行する「おむつ使用証明書」があるなど一定の条件を満たす場合に、医療費控除の対象になることがあります。条件や必要な書類は状況によって異なりますので、税務署にご確認ください。
申告し忘れていた年の分
過去に申告し忘れていた分についても、あとから手続きできる場合があります。どこまでさかのぼれるかは状況によって異なりますので、税務署にお尋ねください。
よくあるご質問
Q. 特別養護老人ホームの費用は医療費控除の対象になりますか。
A. 対象になります。国税庁の説明では、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の場合、施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)の自己負担額として支払った金額の 2 分の 1 に相当する金額が医療費控除の対象です。ただし、理美容代などの日常生活費や特別なサービス費用は対象外です。
Q. 老健や介護医療院では扱いが違うのですか。
A. 違います。介護老人保健施設(老健)と介護医療院は、施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)の自己負担額として支払った金額が対象です。特別養護老人ホームのように 2 分の 1 にはなりません。同じ「施設に入っている」でも、施設の種類によって対象になる額が変わります。
Q. 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の費用も対象ですか。
A. これらは介護保険施設ではないため、施設サービスの対価という扱いにはなりません。そこで受ける訪問看護などの居宅サービスが、居宅サービスとしての区分にしたがって対象になるかどうかを見ることになります。家賃にあたる部分や食費は、医療費控除の対象になりません。判断に迷うときは、お住まいの地域の税務署にご確認ください。
Q. デイサービスやホームヘルプは対象になりますか。
A. 単独では対象になりません。訪問介護(生活援助中心型を除く)・訪問入浴介護・通所介護などは、医療費控除の対象となる医療系サービスとあわせて利用した場合に対象になります。一方、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護は、それだけで対象です。訪問介護の生活援助中心型・福祉用具貸与・グループホームは対象外とされています。
Q. 高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合はどうなりますか。
A. 払い戻しを受けた金額は、支払った医療費から差し引きます。指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の場合は、払戻額の 2 分の 1 を差し引くとされています。医療費控除は「実際に負担した額」に対する制度ですので、あとから戻ってきた分は除いて計算します。
まとめ
介護の費用も、一定の範囲で医療費控除の対象になります。要点は次のとおりです。
- 施設では、特別養護老人ホームは自己負担額の 2 分の 1、老健・介護医療院は自己負担額が対象です。理美容代などの日常生活費は対象外です
- 在宅では、訪問看護などの医療系サービスは単独で対象、訪問介護(生活援助中心型を除く)などは医療系サービスとあわせて使うときに対象、生活援助中心型・福祉用具貸与・グループホームは対象外です
- 控除額は、支払った医療費から補填される額を差し引き、さらに 10 万円(総所得金額等が 200 万円未満の方は総所得金額等の 5 パーセント)を引いて計算します
- 生計を一にする家族の分をまとめられます。離れて暮らす親の費用を子が支払っている場合も含められることがあります
対象かどうかの判断は、事業者が発行する領収証の記載が手がかりになります。**費用の全体像を整理したいときは、お気軽にご相談ください。**ふれあい入居サポートセンターでは、社会福祉士などの専門の相談員が無料でご相談を承っています。なお、税務の判断そのものについては税務署または税理士にご相談ください。
参考文献・公的資料
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(控除額の計算式・対象要件・補填される金額の扱い。2026 年 7 月閲覧)
- 国税庁 タックスアンサー No.1119「医療費控除に関する手続について」(医療費控除の明細書・医療費通知・領収証の 5 年間保管。2026 年 7 月閲覧)
- 国税庁 タックスアンサー No.1125「介護保険制度下の施設サービスの対価に係る医療費控除」(特養は 2 分の 1、老健・介護医療院は自己負担額。日常生活費・特別なサービス費用は対象外。2026 年 7 月閲覧)
- 国税庁 タックスアンサー No.1127「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」(対象サービス・併用時のみ対象のサービス・対象外サービス・領収証の記載。2026 年 7 月閲覧)
