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負担限度額は2026 年 8 月から改定
— 変更点と対象になる人を社会福祉士が解説 —

介護保険施設やショートステイで、食費や部屋代の負担を軽くする「負担限度額認定(補足給付)」。この負担限度額が、2026 年 8 月 1 日から一部改定されます(令和 8 年厚生労働省告示第 88 号)。 本記事では、何が・いつ・誰に変わるのかと、申請中の方や認定を受けている方が今しておきたいことを、社会福祉士がやさしくまとめました。
掲載日:2026.07.06|監修:社会福祉士・入居相談員
この記事の答え

2026 年 8 月 1 日から、介護保険施設・ショートステイの食費・居住費の負担限度額が一部改定されます。おもに第 3 段階①・②の方の限度額が上がり、第 1・第 2 段階の限度額は据え置きです。

改定されるのは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・ショートステイなどでの食費・居住費の負担限度額です。食費の基準費用額が 1 日 1,445 円から 1,545 円に上がり、第 3 段階①・②の方の負担限度額が引き上げられます。第 2 段階の所得の基準線も見直されます。制度の全体像や区分ごとの早見表は、別記事「高額介護サービス費と負担限度額認定」で解説しています。金額は 2026 年 6 月時点で厚生労働省の一次情報を確認したものです。ご自身の区分や最新の額は、市区町村の介護保険担当課でご確認ください。
中川 優美(社会福祉士・入居相談員)
この記事の監修者

中川 優美Yumi Nakagawa

社会福祉士。ふれあい入居サポートセンター葛飾相談室にて、入居相談を担当。施設の費用や、負担を軽くする制度についてのご相談も多く、ご家族の状況に合わせて費用の見通しづくりをサポートしている。
社会福祉士(国家資格)ふれあい入居サポートセンター 葛飾相談室高齢者向け住まい紹介事業者届出 25-0881
編集ポリシー:本記事の 2026 年 8 月 1 日からの改定内容は、厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1481(令和 8 年厚生労働省告示第 88 号)に基づき、2026 年 6 月に原文を確認しています。金額は改定の時点や地域によって扱いが異なる場合があります。ご自身の区分や最新の額は、市区町村の介護保険担当課でご確認ください。本記事内の事例はイメージで、特定の個人を表すものではありません。

いつ・誰に・何が変わるのか

負担限度額認定(補足給付)は、特別養護老人ホーム(特養)などの介護保険施設や、ショートステイを利用するときの食費・居住費を、所得の低い方向けに軽くする制度です。この負担限度額が、2026 年 8 月 1 日から一部改定されます。まずは全体像を、表で整理します。

項目内容
いつから2026 年 8 月 1 日
対象になる制度負担限度額認定(補足給付)
対象になる施設特養・介護老人保健施設・介護医療院・ショートステイ など
おもに影響する方第 3 段階①・②の方(食費・居住費の限度額が上がります)
据え置き第 1 段階・第 2 段階の負担限度額

負担限度額認定そのものの仕組みや、所得区分ごとの早見表は、別記事「高額介護サービス費と負担限度額認定」で詳しく解説しています。本記事は、2026 年 8 月からの変更点にしぼってお伝えします。

具体的な変更点

2026 年 8 月 1 日からの、おもな変更点は次のとおりです(令和 8 年厚生労働省告示第 88 号)。

  • 食費の基準費用額が、1 日 1,445 円から 1,545 円 に上がります
  • 第 3 段階② の方の負担限度額が上がります(食費は 1 日 1,360 円 → 1,420 円、居住費は多床室が 430 円 → 530 円、ユニット型個室が 1,370 円 → 1,470 円 など)
  • 第 3 段階① の方の食費が、1 日 650 円 → 680 円 に上がります
  • 第 2 段階の所得の基準線が、「80 万円以下」から「82.65 万円以下」に見直されます(対象になる範囲がわずかに広がる方向の変更です)
  • 第 1 段階・第 2 段階の負担限度額は据え置き です

金額は 1 日あたりの上限額です。ひと月あたりでは、日数分がかかります。ご自身がどの区分にあたるか、実際の月額がどう変わるかは、市区町村の介護保険担当課や、担当のケアマネジャーにご確認ください。

今しておきたいこと

これから申請する方

2026 年 8 月以降に申請する場合は、新しい額が適用されます。負担限度額認定は、原則として申請した月の初日からの適用になります。施設への入所やショートステイの利用を予定していて、まだ申請していない方は、早めに市区町村の窓口へ申請しておくと安心です。

すでに認定を受けている方

負担限度額認定証には有効期限があり、毎年 8 月が更新の時期です。更新のタイミングで、自動的に新しい額に切り替わります。多くの市区町村から更新の案内が届きますので、案内にしたがって手続きをしておきましょう。更新が遅れると、その間の食費・居住費が全額自己負担になることがあります。

よくあるご質問

Q. 2026 年 8 月から、負担は増えるのですか。

A. 一部の区分で、食費や居住費の負担限度額(自己負担の上限)が上がります。とくに第 3 段階①・②の方が対象です。一方で、第 1 段階・第 2 段階の負担限度額は据え置かれます。対象になる施設は、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・ショートステイなどです。ご自身の区分ごとの金額は、市区町村の介護保険担当課でご確認ください。

Q. すでに負担限度額認定証を持っています。何かする必要はありますか。

A. 負担限度額認定証は毎年 8 月が更新の時期で、更新のタイミングで新しい額に切り替わります。多くの市区町村から更新の案内が届きますので、案内にしたがって更新の手続きをしておきましょう。手続きが遅れると、その間の食費・居住費が全額自己負担になることがありますので、早めの更新が安心です。

Q. 自分(親)が対象かどうかは、どこで分かりますか。

A. 負担限度額認定は、住民税が非課税の世帯で、預貯金などの資産が一定額以下の方が対象です。対象かどうかの判定や申請は、お住まいの市区町村の介護保険担当課が窓口になります。まずは担当のケアマネジャーや、市区町村の窓口に相談してみてください。

まとめ

2026 年 8 月 1 日から、介護保険施設・ショートステイの食費・居住費の負担限度額が一部改定されます。要点は次のとおりです。

  1. おもに第 3 段階①・②の方の負担限度額が上がり、第 1・第 2 段階は据え置きです
  2. 食費の基準費用額は 1 日 1,445 円から 1,545 円に上がります
  3. これから申請する方は早めに、認定を受けている方は 8 月の更新を忘れずに

負担限度額認定の仕組みや区分ごとの早見表は、別記事「高額介護サービス費と負担限度額認定」で解説しています。費用の見通しや、使える制度について整理しきれないときは、お気軽にご相談ください。ふれあい入居サポートセンターでは、社会福祉士などの専門の相談員が無料でご相談を承っています。

参考文献・公的資料

  1. 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1481(令和 8 年厚生労働省告示第 88 号、2026 年 8 月 1 日施行分。2026 年 6 月に原文を確認)
  2. 厚生労働省「特定入所者介護サービス費(補足給付)」関連通知
  3. 金額・区分は改定の時点や地域によって扱いが異なる場合があります。ご自身の区分や最新の額は、市区町村の介護保険担当課にご確認ください。

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