2026 年 8 月 1 日から、第 3 段階①は食費が、第 3 段階②は食費と一部を除く居住費が引き上げられました。第 1・第 2 段階の食費・居住費の負担限度額は据え置きです。

中川 優美Yumi Nakagawa
いつ・誰に・何が変わるのか
負担限度額認定(補足給付)は、特別養護老人ホーム(特養)などの介護保険施設や、ショートステイを利用するときの食費・居住費を、所得の低い方向けに軽くする制度です。この負担限度額が、2026 年 8 月 1 日から一部改定されました。まずは全体像を、表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつから | 2026 年 8 月 1 日 |
| 対象になる制度 | 負担限度額認定(補足給付) |
| 対象になる施設 | 特養・介護老人保健施設・介護医療院・ショートステイ など |
| おもに影響する方 | 第 3 段階①・②の方(限度額が上がりました) |
| 据え置き | 第 1 段階・第 2 段階の食費・居住費の負担限度額 |
なお、介護付き・住宅型の有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅の家賃・食費には、この負担限度額認定は原則として使えません。
負担限度額認定そのものの仕組みや、所得区分ごとの早見表は、別記事「高額介護サービス費と負担限度額認定」で詳しく解説しています。本記事は、2026 年 8 月からの変更点にしぼってお伝えします。
具体的な変更点
2026 年 8 月 1 日からの、おもな変更点は次のとおりです。変更の内容ごとに、根拠となる告示・省令が異なります。
- 食費の基準費用額が、1 日 1,445 円から 1,545 円 に上がりました
- 第 3 段階① の方は、食費 が 1 日 650 円 → 680 円 に上がりました(居住費は据え置きです)
- 第 3 段階② の方は、食費 が 1 日 1,360 円 → 1,420 円 に上がり、居住費 も一部を除いて 100 円上がりました(多床室・特養は 430 円 → 530 円、従来型個室・特養は 880 円 → 980 円、ユニット型個室は 1,370 円 → 1,470 円)
- 居住費のうち、室料を徴収しない老健・介護医療院などの多床室は据え置き です。ご自身が引き上げの対象になるかは、施設にご確認ください
- 利用者負担段階の所得の基準線が、「80.9 万円以下」から「82.65 万円以下」に見直されました(第 2 段階にあたる範囲がわずかに広がる方向の変更です)
- 第 1 段階・第 2 段階の食費・居住費の負担限度額は据え置き です
上の額は、介護保険施設に入所している場合のものです。ショートステイの食費には別の負担限度額が設定されています(第 3 段階①は 1 日 1,000 円 → 1,030 円、第 3 段階②は 1,300 円 → 1,360 円)。
また、基準費用額が 1,545 円になったからといって、すべての方の食費が 1 日 1,545 円になるわけではありません。認定を受けている方の負担は、上記の負担限度額までです。実際には、施設との契約額と負担限度額のうち、原則として低いほうが本人の負担になります。補足給付の対象にならない方(第 4 段階)が支払う額は施設との契約によって決まりますので、料金改定の有無は施設にご確認ください。
金額は 1 日あたりの上限額です。ひと月あたりの負担は、実際の利用日数や施設の取扱いによって変わります。所得区分と認定については市区町村の介護保険担当課、実際の食費・居住費については利用する施設にご確認ください。申請の方法などは、担当のケアマネジャーにも相談できます。
今しておきたいこと
これから申請する方
新しい負担限度額は、申請した日ではなく、2026 年 8 月 1 日以降に利用したサービス分から適用されます。負担限度額認定を新たに使うには、市区町村への申請が必要です。認定は原則として、申請を受け付けた月の初日にさかのぼって適用されますが、取扱いや必要書類は自治体によって異なりますので、窓口で確認してください。施設への入所やショートステイの利用を予定していて、まだ申請していない方は、早めに申請しておくと安心です。
すでに認定を受けている方
負担限度額認定証には有効期限があり、毎年 8 月が更新の時期にあたります。更新後の認定結果にもとづいて、2026 年 8 月以降の区分と負担限度額が決まります。市区町村から更新の案内が届くこともありますが、届かない場合もありますので、お手元の認定証に記載された有効期限をご自身で確認し、市区町村へ更新の方法を問い合わせてください。
手続きが間に合わないと、認定が確認できるまでの間、いったん通常の食費・居住費を支払うことになる場合があります。後日の精算や支給の可否は、市区町村と施設にご確認ください。
よくあるご質問
Q. 2026 年 8 月から、負担は増えるのですか。
A. 一部の区分で、食費や居住費の負担限度額(自己負担の上限)が上がりました。第 3 段階①の方は食費が、第 3 段階②の方は食費と一部を除く居住費が対象です。一方で、第 1 段階・第 2 段階の食費・居住費の負担限度額は据え置かれています。対象になる施設は、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・ショートステイなどで、有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅の家賃・食費は原則として対象外です。ご自身の区分ごとの金額は、市区町村の介護保険担当課でご確認ください。
Q. すでに負担限度額認定証を持っています。何かする必要はありますか。
A. 負担限度額認定証は毎年 8 月が更新の時期にあたり、更新後の認定結果にもとづいて、2026 年 8 月以降の区分と負担限度額が決まります。市区町村から更新の案内が届くこともありますが、届かない場合もありますので、お手元の認定証の有効期限を確認し、市区町村へ更新の方法を問い合わせてください。手続きが間に合わないと、認定が確認できるまでの間、いったん通常の食費・居住費を支払うことになる場合があります。後日の精算や支給の可否は、市区町村と施設にご確認ください。
Q. 自分(親)が対象かどうかは、どこで分かりますか。
A. 負担限度額認定は、原則として住民税が非課税の世帯で、預貯金などの資産が一定額以下の方が対象です。判定では、世帯分離している配偶者を含む課税の状況や、本人・配偶者の預貯金等もあわせて確認されます。対象かどうかの判定や申請は、お住まいの市区町村の介護保険担当課が窓口になります。まずは担当のケアマネジャーや、市区町村の窓口に相談してみてください。
まとめ
2026 年 8 月 1 日から、介護保険施設・ショートステイの食費・居住費の負担限度額が一部改定されました。要点は次のとおりです。
- 第 3 段階①は食費が、第 3 段階②は食費と一部を除く居住費が上がり、第 1・第 2 段階は据え置きです
- 食費の基準費用額は 1 日 1,445 円から 1,545 円に上がりました
- 利用者負担段階の所得の基準線が 80.9 万円以下から 82.65 万円以下に見直されました
- これから申請する方は早めに、認定を受けている方は認定証の有効期限を確認して更新を
負担限度額認定の仕組みや区分ごとの早見表は、別記事「高額介護サービス費と負担限度額認定」で解説しています。また、この負担限度額が使える施設・使えない施設をふまえて、費用を抑えて入れる施設をどう探すかは「費用を抑えて入れる老人ホームの探し方」で整理しました。費用の見通しや、使える制度について整理しきれないときは、お気軽にご相談ください。ふれあい入居サポートセンターでは、社会福祉士などの専門の相談員が無料でご相談を承っています。
参考文献・公的資料
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1481(令和 8 年厚生労働省告示第 88 号、2026 年 8 月 1 日施行分。2026 年 8 月に原文を確認)
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1506「令和 8 年 8 月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について」(2026 年 8 月閲覧)
- 厚生労働省「特定入所者介護サービス費(補足給付)」関連通知
- 金額・区分は改定の時点や地域によって扱いが異なる場合があります。ご自身の区分や最新の額は、市区町村の介護保険担当課にご確認ください。
